雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:hard
雇用保険法の横断問題として、第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)「#の措置を実施した日の前日から起算して要件前の日から一年を経過した日」、第百十八条の二(キャリアアップ助成金)「第六項第一号に該当する事業主が労働協約又は就業規則に定めるところによ」、第百一条の三十三(出生時育児休業給付金の支給申請手続)「被保険者は第百一条の三十第一項の届出に係る休業当該届出に係る子につい」、第百十二条(地域雇用開発助成金)「計画に定められた期間の初日から完了日から起算して要件を経過する日まで」、第百一条の二の十五(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)「管轄公共職業安定所の長は第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百十八条の二(キャリアアップ助成金)については、第六項第一号に該当する事業主が、労働協約又は就業規則に定めるところにより、同号ハの措置に係る有期契約労働者等について、昇給制度を整備する措置を講じたときは、当該事業主に対しては、同項第二号イからニまでに定める額に加え、一の事業所につき十万円(中小企業事業主にあっては、二十万円)を支給するものとする。
2雇用保険法施行規則の第百一条の三十三(出生時育児休業給付金の支給申請手続)については、被保険者は、第百一条の三十第一項の届出に係る休業(当該届出に係る子について五回以上の当該届出に係る休業をした場合にあっては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の三十一の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る第一項の届出をしなければならない。
3雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)については、(2)の措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間((4)において「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
4雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、計画に定められた期間の初日から、完了日から起算して十二箇月を経過する日までの間((5)及び次項において「基準期間」という。)において、(3)の雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
5雇用保険法施行規則の第百一条の二の十五(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者に対する特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して十五日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。
正解
3.雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)については、(2)の措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間((4)において「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法施行規則の第百十八条の二(キャリアアップ助成金)では「十万円」ではなく「十五万円」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第百一条の三十三(出生時育児休業給付金の支給申請手続)では「五回」ではなく「二回」とされる。
3 ○雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。
4 ×雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)では「十二箇月」ではなく「六箇月」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第百一条の二の十五(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)では「十五日以内」ではなく「七日以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0143

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