雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第百十条(特定求職者雇用開発助成金)「イの雇入れの日の前日から起算して要件前の日から一年を経過した日までの」、第十七条「前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は当該休業労働者に対して休」、第百二条の三(雇用調整助成金)「出向先事業主が行う事業に当該出向をした者が最初に従事する事業所以下こ」、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「第一号の雇入れの日の前日から起算して要件前の日から一年を経過した日ま」、第百十四条「前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は通年雇用労働者に対して試」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第十七条については、前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は、当該休業労働者に対して休業期間に支払われた手当(三日分を限度とする。)の額及び対象期間に支払われた賃金の額の合計額の三分の一(年間を通じた雇用に係る労働者となつた日以後の最初の休業の場合にあっては、二分の一)の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)とする。
2雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)については、イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
3雇用保険法施行規則の第百二条の三(雇用調整助成金)については、出向先事業主が行う事業に当該出向をした者が最初に従事する事業所(以下この条において「出向先事業所」という。)における当該従事する期間が五箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して一年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所(以下この条において「出向元事業所」という。)に復帰するものであること。
4雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、第一号の雇入れの日の前日から起算して一箇月前の日から一年を経過した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
5雇用保険法施行規則の第百十四条については、前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は、通年雇用労働者に対して試用期間が経過した日後の最初の二箇月間について支払つた賃金の額の三分の一の額から当該事業主が支給を受けた当該通年雇用労働者に係る一般トライアルコース助成金の額を減じて得た額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)とする。
正解
2.雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)については、イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法施行規則の第十七条では「三日分」ではなく「六十日分」とされる。
2 ○雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。
3 ×雇用保険法施行規則の第百二条の三(雇用調整助成金)では「五箇月」ではなく「三箇月」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)では「一箇月」ではなく「六箇月」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第百十四条では「二箇月」ではなく「六箇月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0142
