雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:normal
雇用保険法の横断問題として、第六十一条の四(介護休業給付金)「前項のみなし被保険者期間は介護休業同一の対象家族について要件以上の介」、第五十六条(日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)「日雇労働被保険者が二月の各月において要件以上同一の事業主の適用事業に」、第十七条(賃金日額)「賃金日額は算定対象期間において第十四条第一項ただし書を除くの規定によ」、第四十条(特例一時金)「特例一時金の額は特例受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者と」、第七十四条(時効)「失業等給付等の支給を受け又はその返還を受ける権利及び第十条の四第一項」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第五十六条(日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)については、日雇労働被保険者が二月の各月において七日以上同一の事業主の適用事業に雇用され、その翌月以後において離職した場合には、その二月を第十四条の規定による被保険者期間の二箇月として計算することができる。
2雇用保険法の第六十一条の四(介護休業給付金)については、前項の「みなし被保険者期間」は、介護休業(同一の対象家族について二回以上の介護休業をした場合にあっては、初回の介護休業とする。)を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条(第二項第三号を除く。)の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
3雇用保険法の第十七条(賃金日額)については、賃金日額は、算定対象期間において第十四条(第一項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の十箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第六節及び次章において同じ。)の総額を百八十で除して得た額とする。
4雇用保険法の第四十条(特例一時金)については、特例一時金の額は、特例受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の六十日分(第三項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が三十日に満たない場合には、その日数に相当する日数分)とする。
5雇用保険法の第七十四条(時効)については、失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第十条の四第一項又は第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第五項において準用する場合を含む。)により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から四年を経過したときは、時効によって消滅する。
正解
2.雇用保険法の第六十一条の四(介護休業給付金)については、前項の「みなし被保険者期間」は、介護休業(同一の対象家族について二回以上の介護休業をした場合にあっては、初回の介護休業とする。)を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条(第二項第三号を除く。)の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。

雇用保険法の第六十一条の四(介護休業給付金)の根拠文では、該当箇所が「二回」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法の第五十六条(日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)では「七日」ではなく「十八日」とされる。
2 ○雇用保険法の第六十一条の四(介護休業給付金)の根拠文では、該当箇所が「二回」である。
3 ×雇用保険法の第十七条(賃金日額)では「十箇月」ではなく「六箇月」とされる。
4 ×雇用保険法の第四十条(特例一時金)では「六十日分」ではなく「三十日分」とされる。
5 ×雇用保険法の第七十四条(時効)では「四年」ではなく「二年」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0147

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