雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第四十三条(基本手当の支給の特例)「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本」、第百十二条(地域雇用開発助成金)「完了日の翌日から起算して要件ごとに区分した期間中において対象事業所の」、第十七条の三(未支給失業等給付の支給手続)「死亡者に係る公共職業安定所の長は未支給給付請求者に対する失業等給付の」、第百十二条(地域雇用開発助成金)「満了日の翌日から起算して要件ごとに区分した期間の末日における前項第三」、第百二十五条(人材開発支援助成金)「実習の時間数の職業訓練の総訓練時間数に占める割合が要件以上九割以下で」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、完了日の翌日から起算して二十五年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
2雇用保険法施行規則の第十七条の三(未支給失業等給付の支給手続)については、死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者に対する失業等給付の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して一日以内に当該失業等給付を支給するものとする。
3雇用保険法施行規則の第四十三条(基本手当の支給の特例)については、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本手当は、一月に一回支給するものとする。
4雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、満了日の翌日から起算して十年ごとに区分した期間の末日における前項第三号イ(2)の設置に係る事業所の労働者の数が満了日における当該労働者の数未満となつたとき。
5雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)については、実習の時間数の職業訓練の総訓練時間数に占める割合が二割以上九割以下であること。
正解
3.雇用保険法施行規則の第四十三条(基本手当の支給の特例)については、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本手当は、一月に一回支給するものとする。
雇用保険法施行規則の第四十三条(基本手当の支給の特例)の根拠文では、該当箇所が「一回」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)では「二十五年」ではなく「一年」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第十七条の三(未支給失業等給付の支給手続)では「一日以内」ではなく「七日以内」とされる。
3 ○雇用保険法施行規則の第四十三条(基本手当の支給の特例)の根拠文では、該当箇所が「一回」である。
4 ×雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)では「十年」ではなく「一年」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)では「二割」ではなく「一割」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0148
