雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第四十条(特例一時金)「特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は離職の日の翌日から起」、第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)「当該支給対象月に支払われた賃金の額が要件その額が第七項の規定により変」、第六十一条の四(介護休業給付金)「この場合において当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得」、第三十二条(給付制限)「受給資格者訓練延長給付個別延長給付広域延長給付又は全国延長給付を受け」、第六十一条の四(介護休業給付金)「前項のみなし被保険者期間は介護休業同一の対象家族について要件以上の介」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第四十条(特例一時金)については、特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して六箇月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
2雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)については、当該支給対象月に支払われた賃金の額が、千円(その額が第七項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この款において「支給限度額」という。)以上であるとき。
3雇用保険法の第六十一条の四(介護休業給付金)については、この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額以上であるときは、第一項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、介護休業給付金は、支給しない。
4雇用保険法の第三十二条(給付制限)については、受給資格者(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して五箇月間は、基本手当を支給しない。
5雇用保険法の第六十一条の四(介護休業給付金)については、前項の「みなし被保険者期間」は、介護休業(同一の対象家族について三十回以上の介護休業をした場合にあっては、初回の介護休業とする。)を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条(第二項第三号を除く。)の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
正解
1.雇用保険法の第四十条(特例一時金)については、特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して六箇月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
雇用保険法の第四十条(特例一時金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○雇用保険法の第四十条(特例一時金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。
2 ×雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)では「千円」ではなく「三十五万六千四百円」とされる。
3 ×雇用保険法の第六十一条の四(介護休業給付金)では「百分の七十五」ではなく「百分の八十」とされる。
4 ×雇用保険法の第三十二条(給付制限)では「五箇月」ではなく「一箇月」とされる。
5 ×雇用保険法の第六十一条の四(介護休業給付金)では「三十回」ではなく「二回」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0151
