雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第三十七条の四(高年齢求職者給付金)「高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は離職の日の」、第五十四条「基礎期間に納付された印紙保険料のうち第一級印紙保険料及び第二級印紙保」、第三十二条(給付制限)「受給資格者が正当な理由がなく厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業」、第十五条(失業の認定)「失業の認定は求職の申込みを受けた公共職業安定所において受給資格者が離」、第七十四条(時効)「失業等給付等の支給を受け又はその返還を受ける権利及び第十条の四第一項」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第五十四条については、基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料が二十日分未満である場合において、第一級印紙保険料の納付額と第二級印紙保険料の納付額との合計額に、第三級印紙保険料の納付額のうち七十二日から第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を七十二で除して得た額が第二級印紙保険料の日額以上であるとき。
2雇用保険法の第三十七条の四(高年齢求職者給付金)については、高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して一年を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
3雇用保険法の第三十二条(給付制限)については、受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して四箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
4雇用保険法の第十五条(失業の認定)については、失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して二十週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする。
5雇用保険法の第七十四条(時効)については、失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び第十条の四第一項又は第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第五項において準用する場合を含む。)により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から一年を経過したときは、時効によって消滅する。
正解
2.雇用保険法の第三十七条の四(高年齢求職者給付金)については、高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して一年を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
雇用保険法の第三十七条の四(高年齢求職者給付金)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法の第五十四条では「二十日分」ではなく「七十二日分」とされる。
2 ○雇用保険法の第三十七条の四(高年齢求職者給付金)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
3 ×雇用保険法の第三十二条(給付制限)では「四箇月」ではなく「一箇月」とされる。
4 ×雇用保険法の第十五条(失業の認定)では「二十週間」ではなく「四週間」とされる。
5 ×雇用保険法の第七十四条(時効)では「一年」ではなく「二年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0157
