雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第百二十五条(人材開発支援助成金)「職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して要件前の日から都道府県」、第百十六条(両立支援等助成金)「第十四項第一号に該当する中小企業事業主既にこの項に該当するものとして」、第九十五条(移転費の返還)「移転費の支給を受けた受給資格者等は公共職業安定所特定地方公共団体若し」、第百十八条の二(キャリアアップ助成金)「第六項第一号に該当する事業主が労働協約又は就業規則に定めるところによ」、第百二十五条(人材開発支援助成金)「制度導入適用計画を提出した日の前日から起算して要件前の日から都道府県」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)については、第十四項第一号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして第十四項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イ又はロに該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、次のいずれかに該当する場合にあっては、当該中小企業事業主については、同項第二号に定める額に加え、三万円を支給するものとする。
2雇用保険法施行規則の第九十五条(移転費の返還)については、移転費の支給を受けた受給資格者等は、公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介した職業に就かなかつたとき、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けなかつたときは、その事実が確定した日の翌日から起算して四十五日以内に移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならない。
3雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)については、職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((v)において「基準期間」という。)において、当該職業訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
4雇用保険法施行規則の第百十八条の二(キャリアアップ助成金)については、第六項第一号に該当する事業主が、労働協約又は就業規則に定めるところにより、同号ハの措置に係る有期契約労働者等について、昇給制度を整備する措置を講じたときは、当該事業主に対しては、同項第二号イからニまでに定める額に加え、一の事業所につき百万円(中小企業事業主にあっては、二十万円)を支給するものとする。
5雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)については、制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して十箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「基準期間」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
正解
3.雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)については、職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((v)において「基準期間」という。)において、当該職業訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)では「三万円」ではなく「二十万円」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第九十五条(移転費の返還)では「四十五日以内」ではなく「十日以内」とされる。
3 ○雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。
4 ×雇用保険法施行規則の第百十八条の二(キャリアアップ助成金)では「百万円」ではなく「十五万円」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)では「十箇月」ではなく「六箇月」とされる。
雇用保険法の他の問題
雇用保険法の横断問題として、第百十二条(地域雇用開発助成金)「対象事業所の設置又は整備に伴いiに掲げる日からiiに掲げる日ま…雇用保険法の横断問題として、第十七条「前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は当該休業労働者に対して休」、第百二条の五(…雇用保険法の横断問題として、第百十六条(両立支援等助成金)「第三項第一号ロに規定する特定事業主既にこの項に該当するものとして…雇用保険法の横断問題として、第百十八条の二(キャリアアップ助成金)「第六項第一号に該当する事業主が労働協約又は就業規則に定め…雇用保険法の横断問題として、第百一条の二の二十七(教育訓練休暇給付金の支給)「管轄公共職業安定所の長は教育訓練休暇給付金支給…雇用保険法の横断問題として、第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)「二の事業主の適用事業申出を行う労働者の一の事業主の適用事…雇用保険法の横断問題として、第六十五条の十(特例高年齢被保険者に対する転勤届の特例)「特例高年齢被保険者はその雇用される事業…雇用保険法の横断問題として、第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)「第一項及び前項の規定にかかわらず同項の規定により支給対象…
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0163
