雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:normal
雇用保険法の横断問題として、第百十六条(両立支援等助成金)「第三項第一号ロに規定する特定事業主既にこの項に該当するものとして第三」、第百十八条(人材確保等支援助成金)「就労環境整備計画の期間の初日の前日から起算して要件前の日から就労環境」、第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)「事業主はその雇用する被保険者又はその雇用していた被保険者が第一項の規」、第百十六条(両立支援等助成金)「第十四項第一号に該当する中小企業事業主既にこの項に該当するものとして」、第百十六条(両立支援等助成金)「前項第一号に規定する中小企業事業主既にこの項に該当するものとして前項」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)については、第三項第一号ロに規定する特定事業主(既にこの項に該当するものとして第三項の規定による支給を受けた特定事業主を除く。)が、同号ロに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、認定特定事業主である場合にあっては、当該認定特定事業主については、第三項第二号ロに定める額に加え、十五万円を支給するものとする。
2雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)については、就労環境整備計画の期間の初日の前日から起算して四箇月前の日から就労環境整備計画の期間の末日までの間において、当該計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責に帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
3雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)については、事業主は、その雇用する被保険者又はその雇用していた被保険者が第一項の規定により高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出するため十八歳到達時等賃金証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
4雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)については、第十四項第一号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして第十四項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イ又はロに該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、次のいずれかに該当する場合にあっては、当該中小企業事業主については、同項第二号に定める額に加え、五十万円を支給するものとする。
5雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)については、前項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして前項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イ又はロに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあっては、当該中小企業事業主については、同項第二号イ又はロのいずれかに定める額に加え、百万円を支給するものとする。
正解
1.雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)については、第三項第一号ロに規定する特定事業主(既にこの項に該当するものとして第三項の規定による支給を受けた特定事業主を除く。)が、同号ロに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、認定特定事業主である場合にあっては、当該認定特定事業主については、第三項第二号ロに定める額に加え、十五万円を支給するものとする。

雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)の根拠文では、該当箇所が「十五万円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)の根拠文では、該当箇所が「十五万円」である。
2 ×雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)では「四箇月」ではなく「六箇月」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)では「十八歳」ではなく「六十歳」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)では「五十万円」ではなく「二十万円」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)では「百万円」ではなく「二万円」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0166

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