雇用保険法

社会保険労務士試験|第百一条の二の二十七(教育訓練休暇給付金の支給)「管轄公共職業安定所の長は教育訓練休暇給付金支給対象者に対して教…

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雇用保険法の横断問題として、第百一条の二の二十七(教育訓練休暇給付金の支給)「管轄公共職業安定所の長は教育訓練休暇給付金支給対象者に対して教育訓練」、第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)「公共職業安定所長は前項に規定する支給申請を行うべき月を定めるに当たっ」、第八十三条の五(就業促進定着手当の支給)「管轄公共職業安定所の長は受給資格者に対する就業促進定着手当の支給を決」、第三十条(教育訓練支援給付金の支給手続)「管轄公共職業安定所の長は教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者に対」、第百一条の四十八(育児時短就業給付金の支給申請手続)「公共職業安定所長は前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当た」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)については、公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき月を定めるに当たっては、一又は連続する二の支給対象月について、当該支給対象月の初日から起算して二箇月を超えない範囲で定めなければならない。
2雇用保険法施行規則の第八十三条の五(就業促進定着手当の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する就業促進定着手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して三十日以内に就業促進定着手当を支給するものとする。
3雇用保険法施行規則の第百一条の二の二十七(教育訓練休暇給付金の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、教育訓練休暇給付金支給対象者に対して教育訓練休暇取得の認定を行つたときは、その日の翌日から起算して七日以内に当該認定に係る日分の教育訓練休暇給付金を支給するものとする。
4雇用保険法施行規則の第三十条(教育訓練支援給付金の支給手続)については、管轄公共職業安定所の長は、教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者に対して失業の認定を行つたときは、その日の翌日から起算して十日以内に、当該失業の認定に係る支給単位期間について教育訓練支援給付金を支給するものとする。
5雇用保険法施行規則の第百一条の四十八(育児時短就業給付金の支給申請手続)については、公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たっては、一又は連続する二の支給対象月について、当該支給対象月の初日から起算して一箇月を超えない範囲で定めなければならない。
正解
3.雇用保険法施行規則の第百一条の二の二十七(教育訓練休暇給付金の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、教育訓練休暇給付金支給対象者に対して教育訓練休暇取得の認定を行つたときは、その日の翌日から起算して七日以内に当該認定に係る日分の教育訓練休暇給付金を支給するものとする。

雇用保険法施行規則の第百一条の二の二十七(教育訓練休暇給付金の支給)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)では「二箇月」ではなく「四箇月」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第八十三条の五(就業促進定着手当の支給)では「三十日以内」ではなく「七日以内」とされる。
3 ○雇用保険法施行規則の第百一条の二の二十七(教育訓練休暇給付金の支給)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。
4 ×雇用保険法施行規則の第三十条(教育訓練支援給付金の支給手続)では「十日以内」ではなく「七日以内」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第百一条の四十八(育児時短就業給付金の支給申請手続)では「一箇月」ではなく「四箇月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0168

【社会保険労務士試験】第百一条の二の二十七(教育訓練休暇給付金の支給)「管轄公共職…|正解「雇用保険法施行規則の第百一条…」|ukamiru 過去問