雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第百十八条の二(キャリアアップ助成金)「第六項第一号に該当する事業主が労働協約又は就業規則に定めるところによ」、第二十七条(教育訓練支援給付金の受給資格の決定)「管轄公共職業安定所の長は第三項に規定する教育訓練支援給付金の支給に係」、第百一条の二の十五(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)「管轄公共職業安定所の長は第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教」、第百十六条(両立支援等助成金)「前項第一号に規定する中小企業事業主既にこの項に該当するものとして前項」、第百一条の二の十三(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)「管轄公共職業安定所の長は前項第一号に規定する支給申請を行うべき期間を」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第二十七条(教育訓練支援給付金の受給資格の決定)については、管轄公共職業安定所の長は、第三項に規定する教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日を定めるに当たっては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して六箇月を超えない範囲で定めなければならない。
2雇用保険法施行規則の第百十八条の二(キャリアアップ助成金)については、第六項第一号に該当する事業主が、労働協約又は就業規則に定めるところにより、同号ハの措置に係る有期契約労働者等について、昇給制度を整備する措置を講じたときは、当該事業主に対しては、同項第二号イからニまでに定める額に加え、一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあっては、二十万円)を支給するものとする。
3雇用保険法施行規則の第百一条の二の十五(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者に対する特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して十五日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。
4雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)については、前項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして前項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イ又はロに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあっては、当該中小企業事業主については、同項第二号イ又はロのいずれかに定める額に加え、百五十万円を支給するものとする。
5雇用保険法施行規則の第百一条の二の十三(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)については、管轄公共職業安定所の長は、前項第一号に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たっては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して三箇月を超えない範囲で定めなければならない。
正解
2.雇用保険法施行規則の第百十八条の二(キャリアアップ助成金)については、第六項第一号に該当する事業主が、労働協約又は就業規則に定めるところにより、同号ハの措置に係る有期契約労働者等について、昇給制度を整備する措置を講じたときは、当該事業主に対しては、同項第二号イからニまでに定める額に加え、一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあっては、二十万円)を支給するものとする。
雇用保険法施行規則の第百十八条の二(キャリアアップ助成金)の根拠文では、該当箇所が「十五万円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法施行規則の第二十七条(教育訓練支援給付金の受給資格の決定)では「六箇月」ではなく「一箇月」とされる。
2 ○雇用保険法施行規則の第百十八条の二(キャリアアップ助成金)の根拠文では、該当箇所が「十五万円」である。
3 ×雇用保険法施行規則の第百一条の二の十五(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)では「十五日以内」ではなく「七日以内」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)では「百五十万円」ではなく「二万円」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第百一条の二の十三(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)では「三箇月」ではなく「一箇月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0167
