雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:normal
雇用保険法の横断問題として、第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)「第一項及び前項の規定にかかわらず同項の規定により支給対象月における高」、第六十条の二(教育訓練給付金)「教育訓練給付金の額は教育訓練給付金支給対象者が第一項に規定する教育訓」、第十五条(失業の認定)「失業の認定は求職の申込みを受けた公共職業安定所において受給資格者が離」、第六十一条の四(介護休業給付金)「前項のみなし被保険者期間は介護休業同一の対象家族について要件以上の介」、第五十二条(給付制限)「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が偽りその他不正の行」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)については、第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が第十七条第四項第一号に掲げる額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)の百分の八十に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は、支給しない。
2雇用保険法の第六十条の二(教育訓練給付金)については、教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金支給対象者が第一項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に百分の十五以上百分の八十以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。
3雇用保険法の第十五条(失業の認定)については、失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して五十二週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする。
4雇用保険法の第六十一条の四(介護休業給付金)については、前項の「みなし被保険者期間」は、介護休業(同一の対象家族について十回以上の介護休業をした場合にあっては、初回の介護休業とする。)を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条(第二項第三号を除く。)の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
5雇用保険法の第五十二条(給付制限)については、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から十二箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。
正解
1.雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)については、第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が第十七条第四項第一号に掲げる額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)の百分の八十に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は、支給しない。

雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)の根拠文では、該当箇所が「百分の八十」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)の根拠文では、該当箇所が「百分の八十」である。
2 ×雇用保険法の第六十条の二(教育訓練給付金)では「百分の十五」ではなく「百分の二十」とされる。
3 ×雇用保険法の第十五条(失業の認定)では「五十二週間」ではなく「四週間」とされる。
4 ×雇用保険法の第六十一条の四(介護休業給付金)では「十回」ではなく「二回」とされる。
5 ×雇用保険法の第五十二条(給付制限)では「十二箇月」ではなく「三箇月」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0171

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