雇用保険法

社会保険労務士試験|第六十五条の十(特例高年齢被保険者に対する転勤届の特例)「特例高年齢被保険者はその雇用される事業主の一の事業所か…

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雇用保険法の横断問題として、第六十五条の十(特例高年齢被保険者に対する転勤届の特例)「特例高年齢被保険者はその雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に」、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「雇入れ支援コース奨励金は次のいずれにも該当する事業主に対して第一号の」、第百二十五条(人材開発支援助成金)「制度導入適用計画を提出した日の前日から起算して要件前の日から都道府県」、第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)「無期雇用転換計画に基づく措置として労働協約又は就業規則その他これに準」、第百二十五条(人材開発支援助成金)「訓練実施計画を提出した日の前日から起算して要件前の日から都道府県労働」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、雇入れ支援コース奨励金は、次のいずれにも該当する事業主に対して、第一号の雇入れに係る計画対象被保険者若しくは支援書対象被保険者又は職業安定局長が定める要件に該当する者(以下この項において「計画対象被保険者等」という。)二十人につき三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る計画対象被保険者等にあっては、四十万円)を支給するものとする。
2雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)については、制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して二箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「基準期間」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
3雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)については、無期雇用転換計画に基づく措置として、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、その雇用する対象有期契約労働者が、同種の業務に従事する期間の定めのない労働契約を締結する労働者に適用される定年(十八歳以上である場合にあっては、六十五歳)と同じ年齢に達する前に、当該対象有期契約労働者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者に転換させた事業主であること。
4雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)については、訓練実施計画を提出した日の前日から起算して五箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((ロ)において「基準期間」という。)において、当該訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
5雇用保険法施行規則の第六十五条の十(特例高年齢被保険者に対する転勤届の特例)については、特例高年齢被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、転勤後の事業所の名称及び所在地並びに被保険者の氏名その他の職業安定局長が定める事項を記載した届書に労働者名簿その他の転勤の事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
正解
5.雇用保険法施行規則の第六十五条の十(特例高年齢被保険者に対する転勤届の特例)については、特例高年齢被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、転勤後の事業所の名称及び所在地並びに被保険者の氏名その他の職業安定局長が定める事項を記載した届書に労働者名簿その他の転勤の事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

雇用保険法施行規則の第六十五条の十(特例高年齢被保険者に対する転勤届の特例)の根拠文では、該当箇所が「十日以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)では「二十人」ではなく「一人」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)では「二箇月」ではなく「六箇月」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)では「十八歳以上」ではなく「六十五歳以上」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)では「五箇月」ではなく「六箇月」とされる。
5 ○雇用保険法施行規則の第六十五条の十(特例高年齢被保険者に対する転勤届の特例)の根拠文では、該当箇所が「十日以内」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0170

【社会保険労務士試験】第六十五条の十(特例高年齢被保険者に対する転勤届の特例)「特…|正解「雇用保険法施行規則の第六十五…」|ukamiru 過去問