雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)「二の事業主の適用事業申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における一」、第六十一条の八(出生時育児休業給付金)「この場合において当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得」、第六十一条の十(出生後休業支援給付金)「当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について出生後休業をした」、第二十一条(待期)「基本手当は受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職」、第四十三条(日雇労働被保険者)「日雇労働被保険者が前二月の各月において要件以上同一の事業主の適用事業」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第六十一条の八(出生時育児休業給付金)については、この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の九十に相当する額以上であるときは、第一項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支給しない。
2雇用保険法の第六十一条の十(出生後休業支援給付金)については、当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について出生後休業をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して二十六週間を経過する日の翌日までの期間内にした出生後休業の日数が通算して十四日以上であるときに限る。)。
3雇用保険法の第二十一条(待期)については、基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して三十日に満たない間は、支給しない。
4雇用保険法の第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)については、二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数以上であるものに限る。)における一週間の所定労働時間の合計が二十時間以上であること。
5雇用保険法の第四十三条(日雇労働被保険者)については、日雇労働被保険者が前二月の各月において三日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。
正解
4.雇用保険法の第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)については、二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数以上であるものに限る。)における一週間の所定労働時間の合計が二十時間以上であること。
雇用保険法の第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)の根拠文では、該当箇所が「二十時間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法の第六十一条の八(出生時育児休業給付金)では「百分の九十」ではなく「百分の八十」とされる。
2 ×雇用保険法の第六十一条の十(出生後休業支援給付金)では「二十六週間」ではなく「八週間」とされる。
3 ×雇用保険法の第二十一条(待期)では「三十日」ではなく「七日」とされる。
4 ○雇用保険法の第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)の根拠文では、該当箇所が「二十時間」である。
5 ×雇用保険法の第四十三条(日雇労働被保険者)では「三日」ではなく「十八日」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0169
