雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:normal
雇用保険法の横断問題として、第三十一条(受給期間延長の申出)「前項ただし書の場合における第一項の申出は当該理由がやんだ日の翌日から」、第八十三条の五(就業促進定着手当の支給)「管轄公共職業安定所の長は受給資格者に対する就業促進定着手当の支給を決」、第九条(確認の通知)「前項の規定による措置を開始した日の翌日から起算して要件を経過したとき」、第百二十五条(人材開発支援助成金)「実習の時間数の職業訓練の総訓練時間数に占める割合が要件以上九割以下で」、第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)「公共職業安定所長は前項に規定する支給申請を行うべき月を定めるに当たっ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第八十三条の五(就業促進定着手当の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する就業促進定着手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して五日以内に就業促進定着手当を支給するものとする。
2雇用保険法施行規則の第三十一条(受給期間延長の申出)については、前項ただし書の場合における第一項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。
3雇用保険法施行規則の第九条(確認の通知)については、前項の規定による措置を開始した日の翌日から起算して三十日を経過したときは、第一項の規定による通知があつたものとみなす。
4雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)については、実習の時間数の職業訓練の総訓練時間数に占める割合が二割以上九割以下であること。
5雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)については、公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき月を定めるに当たっては、一又は連続する二の支給対象月について、当該支給対象月の初日から起算して十箇月を超えない範囲で定めなければならない。
正解
2.雇用保険法施行規則の第三十一条(受給期間延長の申出)については、前項ただし書の場合における第一項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。

雇用保険法施行規則の第三十一条(受給期間延長の申出)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法施行規則の第八十三条の五(就業促進定着手当の支給)では「五日以内」ではなく「七日以内」とされる。
2 ○雇用保険法施行規則の第三十一条(受給期間延長の申出)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。
3 ×雇用保険法施行規則の第九条(確認の通知)では「三十日」ではなく「七日」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)では「二割」ではなく「一割」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)では「十箇月」ではなく「四箇月」とされる。

雇用保険法の他の問題

雇用保険法の横断問題として、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「#の再就職援助計画の対象となる被保険者短期雇用特例被保険…雇用保険法の横断問題として、第百十二条(地域雇用開発助成金)「イに該当する事業主のうち完了日から起算して要件六箇月を経過する…雇用保険法の横断問題として、第六十一条の十二(育児時短就業給付金)「第一項及び第六項の規定にかかわらず同項の規定により支給対…雇用保険法の横断問題として、第十四条(被保険者期間)「被保険者期間は被保険者であつた期間のうち当該被保険者でなくなつた日又」…雇用保険法の横断問題として、第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)「無期雇用転換計画に基づく措置として労働協約又は就業規則その…雇用保険法の横断問題として、第六十条の二(教育訓練給付金)「教育訓練給付金の額は教育訓練給付金支給対象者が第一項に規定する教…雇用保険法の横断問題として、第百十八条(人材確保等支援助成金)「雇用管理制度整備等計画の期間の末日の翌日から起算して要件を経…雇用保険法の横断問題として、第百条(広域求職活動費の支給)「管轄公共職業安定所の長は受給資格者等に対する広域求職活動費の支給…
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

社会保険労務士試験の全問を一問ごとにAI解説つきで。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0172

【社会保険労務士試験】雇用保険法の問題と解答・解説|ukamiru 過去問