雇用保険法

社会保険労務士試験|第三十一条(受給期間延長の申出)「前項ただし書の場合における第一項の申出は当該理由がやんだ日の翌日から」、第八十…

雇用保険法雇用保険法難易度:normal
雇用保険法の横断問題として、第三十一条(受給期間延長の申出)「前項ただし書の場合における第一項の申出は当該理由がやんだ日の翌日から」、第八十三条の五(就業促進定着手当の支給)「管轄公共職業安定所の長は受給資格者に対する就業促進定着手当の支給を決」、第九条(確認の通知)「前項の規定による措置を開始した日の翌日から起算して要件を経過したとき」、第百二十五条(人材開発支援助成金)「実習の時間数の職業訓練の総訓練時間数に占める割合が要件以上九割以下で」、第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)「公共職業安定所長は前項に規定する支給申請を行うべき月を定めるに当たっ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第八十三条の五(就業促進定着手当の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する就業促進定着手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して五日以内に就業促進定着手当を支給するものとする。
2雇用保険法施行規則の第三十一条(受給期間延長の申出)については、前項ただし書の場合における第一項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。
3雇用保険法施行規則の第九条(確認の通知)については、前項の規定による措置を開始した日の翌日から起算して三十日を経過したときは、第一項の規定による通知があつたものとみなす。
4雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)については、実習の時間数の職業訓練の総訓練時間数に占める割合が二割以上九割以下であること。
5雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)については、公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき月を定めるに当たっては、一又は連続する二の支給対象月について、当該支給対象月の初日から起算して十箇月を超えない範囲で定めなければならない。
正解
2.雇用保険法施行規則の第三十一条(受給期間延長の申出)については、前項ただし書の場合における第一項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。

雇用保険法施行規則の第三十一条(受給期間延長の申出)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法施行規則の第八十三条の五(就業促進定着手当の支給)では「五日以内」ではなく「七日以内」とされる。
2 ○雇用保険法施行規則の第三十一条(受給期間延長の申出)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。
3 ×雇用保険法施行規則の第九条(確認の通知)では「三十日」ではなく「七日」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)では「二割」ではなく「一割」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)では「十箇月」ではなく「四箇月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0172

【社会保険労務士試験】第三十一条(受給期間延長の申出)「前項ただし書の場合における…|正解「雇用保険法施行規則の第三十一…」|ukamiru 過去問