雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:hard
雇用保険法の横断問題として、第十七条「前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は当該休業労働者に対して休」、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「第一号の雇入れの日の前日から起算して要件前の日から一年を経過した日ま」、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「計画対象被保険者若しくは支援書対象被保険者であつた者又は職業安定局長」、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「#の休暇を付与される支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して要」、第百十八条の二(キャリアアップ助成金)「前項第一号に該当する事業主が同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、第一号の雇入れの日の前日から起算して十箇月前の日から一年を経過した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
2雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、計画対象被保険者若しくは支援書対象被保険者であつた者又は職業安定局長が定める要件に該当する者の離職の日の翌日から起算して六箇月を経過する日までの間に当該計画対象被保険者若しくは当該支援書対象被保険者であつた者又は当該職業安定局長が定める要件に該当する者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れる事業主であること。
3雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、(2)の休暇を付与される支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して三箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
4雇用保険法施行規則の第百十八条の二(キャリアアップ助成金)については、前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行つた場合にあっては、当該事業主に対しては、同項第二号イからニまでに定める額に加え、一の事業所につき三百万円(中小企業事業主にあっては、二十万円)を支給するものとする。
5雇用保険法施行規則の第十七条については、前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は、当該休業労働者に対して休業期間に支払われた手当(六十日分を限度とする。)の額及び対象期間に支払われた賃金の額の合計額の三分の一(年間を通じた雇用に係る労働者となつた日以後の最初の休業の場合にあっては、二分の一)の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)とする。
正解
5.雇用保険法施行規則の第十七条については、前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は、当該休業労働者に対して休業期間に支払われた手当(六十日分を限度とする。)の額及び対象期間に支払われた賃金の額の合計額の三分の一(年間を通じた雇用に係る労働者となつた日以後の最初の休業の場合にあっては、二分の一)の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)とする。

雇用保険法施行規則の第十七条の根拠文では、該当箇所が「六十日分」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)では「十箇月」ではなく「六箇月」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)では「六箇月」ではなく「三箇月」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)では「三箇月」ではなく「六箇月」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百十八条の二(キャリアアップ助成金)では「三百万円」ではなく「十五万円」とされる。
5 ○雇用保険法施行規則の第十七条の根拠文では、該当箇所が「六十日分」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0165

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