雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第六十一条の八(出生時育児休業給付金)「この場合において当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得」、第三十二条(給付制限)「受給資格者が正当な理由がなく厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業」、第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)「当該支給対象月に支払われた賃金の額が要件その額が第七項の規定により変」、第六十九条(不服申立て)「前項の審査請求をしている者は審査請求をした日の翌日から起算して要件を」、第三十二条(給付制限)「受給資格者訓練延長給付個別延長給付広域延長給付又は全国延長給付を受け」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第三十二条(給付制限)については、受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して六箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
2雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)については、当該支給対象月に支払われた賃金の額が、二十円(その額が第七項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この款において「支給限度額」という。)以上であるとき。
3雇用保険法の第六十九条(不服申立て)については、前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して九箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
4雇用保険法の第六十一条の八(出生時育児休業給付金)については、この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、第一項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支給しない。
5雇用保険法の第三十二条(給付制限)については、受給資格者(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して五箇月間は、基本手当を支給しない。
正解
4.雇用保険法の第六十一条の八(出生時育児休業給付金)については、この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるときは、第一項の規定にかかわらず、出生時育児休業給付金は、支給しない。
雇用保険法の第六十一条の八(出生時育児休業給付金)の根拠文では、該当箇所が「百分の八十」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法の第三十二条(給付制限)では「六箇月」ではなく「一箇月」とされる。
2 ×雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)では「二十円」ではなく「三十五万六千四百円」とされる。
3 ×雇用保険法の第六十九条(不服申立て)では「九箇月」ではなく「三箇月」とされる。
4 ○雇用保険法の第六十一条の八(出生時育児休業給付金)の根拠文では、該当箇所が「百分の八十」である。
5 ×雇用保険法の第三十二条(給付制限)では「五箇月」ではなく「一箇月」とされる。
雇用保険法の他の問題
雇用保険法の横断問題として、第十九条(基本手当の減額)「その収入の一日分に相当する額収入の総額を基礎日数で除して得た額をいう…雇用保険法の横断問題として、第百十条の三(トライアル雇用助成金)「イの雇入れの日の前日から起算して要件前の日から当該雇用関係…雇用保険法の横断問題として、第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)「要件超雇用推進助成金は第一号に該当する事業主に対して第二号…雇用保険法の横断問題として、第百二十五条(人材開発支援助成金)「職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して要件前の日から…雇用保険法の横断問題として、第百十二条(地域雇用開発助成金)「対象事業所の設置又は整備に伴いiに掲げる日からiiに掲げる日ま…雇用保険法の横断問題として、第十七条「前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は当該休業労働者に対して休」、第百二条の五(…雇用保険法の横断問題として、第百十六条(両立支援等助成金)「第三項第一号ロに規定する特定事業主既にこの項に該当するものとして…雇用保険法の横断問題として、第百十八条の二(キャリアアップ助成金)「第六項第一号に該当する事業主が労働協約又は就業規則に定め…
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0159
