雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第十九条(基本手当の減額)「その収入の一日分に相当する額収入の総額を基礎日数で除して得た額をいう」、第六十条の三(教育訓練休暇給付金)「当該一般被保険者を受給資格者と休暇開始日の前日を第二十条第一項第一号」、第三十二条(給付制限)「受給資格者が正当な理由がなく厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業」、第六十一条の十二(育児時短就業給付金)「第一項及び第六項の規定にかかわらず同項の規定により支給対象月における」、第六十条の二(教育訓練給付金)「教育訓練給付金の額は教育訓練給付金支給対象者が第一項に規定する教育訓」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第六十条の三(教育訓練休暇給付金)については、当該一般被保険者を受給資格者と、休暇開始日の前日を第二十条第一項第一号に規定する基準日とみなして第二十二条第三項及び第四項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、四年に満たないとき。
2雇用保険法の第三十二条(給付制限)については、受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して九箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
3雇用保険法の第六十一条の十二(育児時短就業給付金)については、第一項及び第六項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における育児時短就業給付金の額として算定された額が第十七条第四項第一号に掲げる額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)の百分の四十五に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、育児時短就業給付金は、支給しない。
4雇用保険法の第六十条の二(教育訓練給付金)については、教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金支給対象者が第一項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に百分の二十五以上百分の八十以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。
5雇用保険法の第十九条(基本手当の減額)については、その収入の一日分に相当する額(収入の総額を基礎日数で除して得た額をいう。)から千二百八十二円(その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「控除額」という。)を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の百分の八十に相当する額を超えないとき基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
正解
5.雇用保険法の第十九条(基本手当の減額)については、その収入の一日分に相当する額(収入の総額を基礎日数で除して得た額をいう。)から千二百八十二円(その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「控除額」という。)を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の百分の八十に相当する額を超えないとき基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
雇用保険法の第十九条(基本手当の減額)の根拠文では、該当箇所が「百分の八十」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法の第六十条の三(教育訓練休暇給付金)では「四年」ではなく「五年」とされる。
2 ×雇用保険法の第三十二条(給付制限)では「九箇月」ではなく「一箇月」とされる。
3 ×雇用保険法の第六十一条の十二(育児時短就業給付金)では「百分の四十五」ではなく「百分の八十」とされる。
4 ×雇用保険法の第六十条の二(教育訓練給付金)では「百分の二十五」ではなく「百分の二十」とされる。
5 ○雇用保険法の第十九条(基本手当の減額)の根拠文では、該当箇所が「百分の八十」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0160
