雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第百十条の三(トライアル雇用助成金)「イの雇入れの日の前日から起算して要件前の日から当該雇用関係が終了した」、第百十八条の二(キャリアアップ助成金)「前項第一号に該当する事業主が同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較」、第百十条(特定求職者雇用開発助成金)「イの雇入れの日の前日から起算して要件前の日から一年を経過した日までの」、第百十四条「前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は通年雇用労働者に対して試」、第百十条の三(トライアル雇用助成金)「第一号の雇入れの日の前日から起算して要件前の日から当該雇用関係が終了」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百十条の三(トライアル雇用助成金)については、イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
2雇用保険法施行規則の第百十八条の二(キャリアアップ助成金)については、前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行つた場合にあっては、当該事業主に対しては、同項第二号イからニまでに定める額に加え、一の事業所につき五十万円(中小企業事業主にあっては、二十万円)を支給するものとする。
3雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)については、イの雇入れの日の前日から起算して五箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
4雇用保険法施行規則の第百十四条については、前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は、通年雇用労働者に対して試用期間が経過した日後の最初の十二箇月間について支払つた賃金の額の三分の一の額から当該事業主が支給を受けた当該通年雇用労働者に係る一般トライアルコース助成金の額を減じて得た額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)とする。
5雇用保険法施行規則の第百十条の三(トライアル雇用助成金)については、第一号の雇入れの日の前日から起算して二箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
正解
1.雇用保険法施行規則の第百十条の三(トライアル雇用助成金)については、イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
雇用保険法施行規則の第百十条の三(トライアル雇用助成金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○雇用保険法施行規則の第百十条の三(トライアル雇用助成金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。
2 ×雇用保険法施行規則の第百十八条の二(キャリアアップ助成金)では「五十万円」ではなく「十五万円」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)では「五箇月」ではなく「六箇月」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百十四条では「十二箇月」ではなく「六箇月」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第百十条の三(トライアル雇用助成金)では「二箇月」ではなく「六箇月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0161
