雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第百十二条(地域雇用開発助成金)「完了日の翌日から起算して要件ごとに区分した期間の末日における前項第二」、第百十二条(地域雇用開発助成金)「満了日の翌日から起算して要件ごとに区分した期間中において対象事業所の」、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「#の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して要件当該」、第八十三条(再就職手当の支給)「管轄公共職業安定所の長は受給資格者に対する再就職手当の支給を決定した」、第百二十五条(人材開発支援助成金)「職業訓練の総訓練時間数を要件当たりの時間数に換算した時間数が四百二十」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、満了日の翌日から起算して六年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
2雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、(2)の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して二箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
3雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第二号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該労働者の数未満となつたとき。
4雇用保険法施行規則の第八十三条(再就職手当の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する再就職手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して四十五日以内に再就職手当を支給するものとする。
5雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)については、職業訓練の総訓練時間数を十箇月当たりの時間数に換算した時間数が四百二十五時間以上であること。
正解
3.雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第二号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該労働者の数未満となつたとき。
雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)では「六年」ではなく「一年」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)では「二箇月」ではなく「六箇月」とされる。
3 ○雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
4 ×雇用保険法施行規則の第八十三条(再就職手当の支給)では「四十五日以内」ではなく「七日以内」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)では「十箇月」ではなく「六箇月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0158
