雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:normal
雇用保険法の横断問題として、第百一条の二の十五(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)「管轄公共職業安定所の長は第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教」、第百一条の二の十六(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)「管轄公共職業安定所の長は第百一条の二の七第四号に掲げる者に該当する教」、第百十八条(人材確保等支援助成金)「就労環境整備計画の期間の初日の前日から起算して要件前の日から就労環境」、第百十条(特定求職者雇用開発助成金)「イの雇入れの日の前日から起算して要件前の日から一年を経過した日までの」、第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)「要件超雇用推進助成金は第一号に該当する事業主に対して第二号に定める額」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百一条の二の十六(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第四号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して二十日以内に、当該支給申請に係る支給単位期間について教育訓練給付金を支給するものとする。
2雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)については、就労環境整備計画の期間の初日の前日から起算して十箇月前の日から就労環境整備計画の期間の末日までの間において、当該計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責に帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
3雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)については、イの雇入れの日の前日から起算して二箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
4雇用保険法施行規則の第百一条の二の十五(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者に対する特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。
5雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)については、五十歳超雇用推進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
正解
4.雇用保険法施行規則の第百一条の二の十五(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者に対する特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。

雇用保険法施行規則の第百一条の二の十五(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法施行規則の第百一条の二の十六(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)では「二十日以内」ではなく「七日以内」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)では「十箇月」ではなく「六箇月」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)では「二箇月」ではなく「六箇月」とされる。
4 ○雇用保険法施行規則の第百一条の二の十五(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。
5 ×雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)では「五十歳」ではなく「六十五歳」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0154

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