雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第百条の五(短期訓練受講費の支給)「管轄公共職業安定所の長は受給資格者等に対する短期訓練受講費の支給を決」、第百十二条(地域雇用開発助成金)「満了日の翌日から起算して要件ごとに区分した期間の末日における前項第三」、第百二十五条(人材開発支援助成金)「職業訓練の総訓練時間数を要件当たりの時間数に換算した時間数が四百二十」、第三十一条の三(定年退職者等に係る受給期間延長の申出)「前項の申出は当該申出に係る離職の日の翌日から起算して要件以内にしなけ」、第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)「被保険者は前項の規定にかかわらず職業安定局長が定めるところにより同項」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、満了日の翌日から起算して十五年ごとに区分した期間の末日における前項第三号イ(2)の設置に係る事業所の労働者の数が満了日における当該労働者の数未満となつたとき。
2雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)については、職業訓練の総訓練時間数を二箇月当たりの時間数に換算した時間数が四百二十五時間以上であること。
3雇用保険法施行規則の第三十一条の三(定年退職者等に係る受給期間延長の申出)については、前項の申出は、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して九箇月以内にしなければならない。
4雇用保険法施行規則の第百条の五(短期訓練受講費の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する短期訓練受講費の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に短期訓練受講費を支給するものとする。
5雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)については、被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類(四十歳到達時等賃金証明書を除く。)を添えないことができる。
正解
4.雇用保険法施行規則の第百条の五(短期訓練受講費の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する短期訓練受講費の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に短期訓練受講費を支給するものとする。
雇用保険法施行規則の第百条の五(短期訓練受講費の支給)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)では「十五年」ではなく「一年」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)では「二箇月」ではなく「六箇月」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第三十一条の三(定年退職者等に係る受給期間延長の申出)では「九箇月」ではなく「二箇月」とされる。
4 ○雇用保険法施行規則の第百条の五(短期訓練受講費の支給)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。
5 ×雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)では「四十歳」ではなく「六十歳」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0149
