雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:hard
雇用保険法の横断問題として、第三十条(教育訓練支援給付金の支給手続)「管轄公共職業安定所の長は教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者に対」、第百一条の二の十三(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)「管轄公共職業安定所の長は前項第一号に規定する支給申請を行うべき期間を」、第百一条の二の十六(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)「管轄公共職業安定所の長は第百一条の二の七第四号に掲げる者に該当する教」、第二十四条(失業の認定日の特例等)「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業」、第百二条の三(雇用調整助成金)「休業にあっては所定労働日の全要件にわたるもの又は所定労働日において所」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第三十条(教育訓練支援給付金の支給手続)については、管轄公共職業安定所の長は、教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者に対して失業の認定を行つたときは、その日の翌日から起算して七日以内に、当該失業の認定に係る支給単位期間について教育訓練支援給付金を支給するものとする。
2雇用保険法施行規則の第百一条の二の十三(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)については、管轄公共職業安定所の長は、前項第一号に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たっては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して六箇月を超えない範囲で定めなければならない。
3雇用保険法施行規則の第百一条の二の十六(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第四号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して九十日以内に、当該支給申請に係る支給単位期間について教育訓練給付金を支給するものとする。
4雇用保険法施行規則の第二十四条(失業の認定日の特例等)については、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、一月に十二回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となつた日を除く。)について行うものとする。
5雇用保険法施行規則の第百二条の三(雇用調整助成金)については、休業にあっては、所定労働日の全五日にわたるもの又は所定労働日において所定労働時間の一部について行われるもの((5)において「短時間休業」という。)であること。
正解
1.雇用保険法施行規則の第三十条(教育訓練支援給付金の支給手続)については、管轄公共職業安定所の長は、教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者に対して失業の認定を行つたときは、その日の翌日から起算して七日以内に、当該失業の認定に係る支給単位期間について教育訓練支援給付金を支給するものとする。

雇用保険法施行規則の第三十条(教育訓練支援給付金の支給手続)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○雇用保険法施行規則の第三十条(教育訓練支援給付金の支給手続)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。
2 ×雇用保険法施行規則の第百一条の二の十三(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)では「六箇月」ではなく「一箇月」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第百一条の二の十六(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)では「九十日以内」ではなく「七日以内」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第二十四条(失業の認定日の特例等)では「十二回」ではなく「一回」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第百二条の三(雇用調整助成金)では「五日」ではなく「一日」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0146

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