雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:hard
雇用保険法の横断問題として、第六十条の三(教育訓練休暇給付金)「休暇開始日前要件当該期間に疾病負傷その他厚生労働省令で定める理由によ」、第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)「当該被保険者を受給資格者と当該被保険者が要件に達した日又は当該支給対」、第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)「この条において支給対象月とは被保険者が要件に達した日の属する月から六」、第六十一条の七(育児休業給付金)「この場合において当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得」、第四十三条(日雇労働被保険者)「日雇労働被保険者が前二月の各月において要件以上同一の事業主の適用事業」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)については、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が三十歳に達した日又は当該支給対象月においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。)を第二十条第一項第一号に規定する基準日とみなして第二十二条第三項及び第四項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、五年に満たないとき。
2雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)については、この条において「支給対象月」とは、被保険者が二十歳に達した日の属する月から六十五歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業及び教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる休暇の取得をしなかつた月に限る。)をいう。
3雇用保険法の第六十一条の七(育児休業給付金)については、この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の二十五に相当する額以上であるときは、第一項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、育児休業給付金は、支給しない。
4雇用保険法の第六十条の三(教育訓練休暇給付金)については、休暇開始日前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた一般被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))におけるみなし被保険者期間が、通算して十二箇月に満たないとき。
5雇用保険法の第四十三条(日雇労働被保険者)については、日雇労働被保険者が前二月の各月において五日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。
正解
4.雇用保険法の第六十条の三(教育訓練休暇給付金)については、休暇開始日前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた一般被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))におけるみなし被保険者期間が、通算して十二箇月に満たないとき。

雇用保険法の第六十条の三(教育訓練休暇給付金)の根拠文では、該当箇所が「二年間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)では「三十歳」ではなく「六十歳」とされる。
2 ×雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)では「二十歳」ではなく「六十歳」とされる。
3 ×雇用保険法の第六十一条の七(育児休業給付金)では「百分の二十五」ではなく「百分の八十」とされる。
4 ○雇用保険法の第六十条の三(教育訓練休暇給付金)の根拠文では、該当箇所が「二年間」である。
5 ×雇用保険法の第四十三条(日雇労働被保険者)では「五日」ではなく「十八日」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0144

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