雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第百一条の二の十四(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)「管轄公共職業安定所の長は教育訓練給付金支給対象者に対する一般教育訓練」、第二十七条(教育訓練支援給付金の受給資格の決定)「管轄公共職業安定所の長は第三項に規定する教育訓練支援給付金の支給に係」、第百一条の二の十五(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)「管轄公共職業安定所の長は第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教」、第百二条の三(雇用調整助成金)「休業にあっては所定労働日の全要件にわたるもの又は所定労働日において所」、第八十五条(常用就職支度手当の支給)「管轄公共職業安定所の長は受給資格者等に対する常用就職支度手当の支給を」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百一条の二の十四(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付金支給対象者に対する一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。
2雇用保険法施行規則の第二十七条(教育訓練支援給付金の受給資格の決定)については、管轄公共職業安定所の長は、第三項に規定する教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日を定めるに当たっては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して四箇月を超えない範囲で定めなければならない。
3雇用保険法施行規則の第百一条の二の十五(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者に対する特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して一日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。
4雇用保険法施行規則の第百二条の三(雇用調整助成金)については、休業にあっては、所定労働日の全四十五日にわたるもの又は所定労働日において所定労働時間の一部について行われるもの((5)において「短時間休業」という。)であること。
5雇用保険法施行規則の第八十五条(常用就職支度手当の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する常用就職支度手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して十五日以内に常用就職支度手当を支給するものとする。
正解
1.雇用保険法施行規則の第百一条の二の十四(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付金支給対象者に対する一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。
雇用保険法施行規則の第百一条の二の十四(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○雇用保険法施行規則の第百一条の二の十四(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。
2 ×雇用保険法施行規則の第二十七条(教育訓練支援給付金の受給資格の決定)では「四箇月」ではなく「一箇月」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第百一条の二の十五(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)では「一日以内」ではなく「七日以内」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百二条の三(雇用調整助成金)では「四十五日」ではなく「一日」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第八十五条(常用就職支度手当の支給)では「十五日以内」ではなく「七日以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0141
