雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:hard
雇用保険法の横断問題として、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「#の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して要件当該計」、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「#の休暇を付与される計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して要件」、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「#の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して要件当該」、第三十条(教育訓練支援給付金の支給手続)「管轄公共職業安定所の長は教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者に対」、第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)「支給申請を行つた日の前日において当該事業主に要件以上継続して雇用され」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、(2)の休暇を付与される計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して一箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
2雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、(2)の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して三箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
3雇用保険法施行規則の第三十条(教育訓練支援給付金の支給手続)については、管轄公共職業安定所の長は、教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者に対して失業の認定を行つたときは、その日の翌日から起算して四十五日以内に、当該失業の認定に係る支給単位期間について教育訓練支援給付金を支給するものとする。
4雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)については、支給申請を行つた日の前日において、当該事業主に三年以上継続して雇用されている者であって六十歳以上の被保険者(以下この条において「対象被保険者」という。)((1)の措置の対象となる者に限る。)が一人以上いること。
5雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、(2)の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
正解
5.雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、(2)の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。

雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)では「一箇月」ではなく「六箇月」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)では「三箇月」ではなく「六箇月」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第三十条(教育訓練支援給付金の支給手続)では「四十五日以内」ではなく「七日以内」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)では「三年」ではなく「一年」とされる。
5 ○雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0140

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