雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第十五条(失業の認定)「失業の認定は求職の申込みを受けた公共職業安定所において受給資格者が離」、第五十四条「基礎期間に納付された印紙保険料のうち第一級印紙保険料及び第二級印紙保」、第五十二条(給付制限)「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹」、第十条の三(未支給の失業等給付)「第一項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が要件」、第五十三条(日雇労働求職者給付金の特例)「基礎期間の最後の月の翌月以後要件申出をした日が当該二月の期間内にある」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第五十四条については、基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料が五日分以上であるとき(イに該当するときを除く。)。
2雇用保険法の第五十二条(給付制限)については、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して十五日間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。
3雇用保険法の第十条の三(未支給の失業等給付)については、第一項の規定による未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が千人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
4雇用保険法の第十五条(失業の認定)については、失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする。
5雇用保険法の第五十三条(日雇労働求職者給付金の特例)については、基礎期間の最後の月の翌月以後九月間(申出をした日が当該二月の期間内にあるときは、同日までの間)に第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
正解
4.雇用保険法の第十五条(失業の認定)については、失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする。
雇用保険法の第十五条(失業の認定)の根拠文では、該当箇所が「四週間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法の第五十四条では「五日分」ではなく「七十二日分」とされる。
2 ×雇用保険法の第五十二条(給付制限)では「十五日間」ではなく「七日間」とされる。
3 ×雇用保険法の第十条の三(未支給の失業等給付)では「千人以上」ではなく「二人以上」とされる。
4 ○雇用保険法の第十五条(失業の認定)の根拠文では、該当箇所が「四週間」である。
5 ×雇用保険法の第五十三条(日雇労働求職者給付金の特例)では「九月間」ではなく「二月間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0139
