雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第八十三条(再就職手当の支給)「管轄公共職業安定所の長は受給資格者に対する再就職手当の支給を決定した」、第百十二条(地域雇用開発助成金)「満了日の翌日から起算して要件ごとに区分した期間中において対象事業所の」、第四十三条(基本手当の支給の特例)「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本」、第百二条の三(雇用調整助成金)「休業にあっては所定労働日の全要件にわたるもの又は所定労働日において所」、第三十一条(受給期間延長の申出)「前項ただし書の場合における第一項の申出は当該理由がやんだ日の翌日から」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第八十三条(再就職手当の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する再就職手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に再就職手当を支給するものとする。
2雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、満了日の翌日から起算して十五年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
3雇用保険法施行規則の第四十三条(基本手当の支給の特例)については、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本手当は、一月に七回支給するものとする。
4雇用保険法施行規則の第百二条の三(雇用調整助成金)については、休業にあっては、所定労働日の全十日にわたるもの又は所定労働日において所定労働時間の一部について行われるもの((5)において「短時間休業」という。)であること。
5雇用保険法施行規則の第三十一条(受給期間延長の申出)については、前項ただし書の場合における第一項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して二日以内にしなければならない。
正解
1.雇用保険法施行規則の第八十三条(再就職手当の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する再就職手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に再就職手当を支給するものとする。
雇用保険法施行規則の第八十三条(再就職手当の支給)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○雇用保険法施行規則の第八十三条(再就職手当の支給)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。
2 ×雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)では「十五年」ではなく「一年」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第四十三条(基本手当の支給の特例)では「七回」ではなく「一回」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百二条の三(雇用調整助成金)では「十日」ではなく「一日」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第三十一条(受給期間延長の申出)では「二日以内」ではなく「七日以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0136
