雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第五十四条「基礎期間に納付された印紙保険料のうち第一級印紙保険料及び第二級印紙保」、第六十一条の十二(育児時短就業給付金)「第一項及び第六項の規定にかかわらず同項の規定により支給対象月における」、第十九条(基本手当の減額)「合計額が賃金日額の要件に相当する額を超えるとき次号に該当する場合を除」、第六十一条の七(育児休業給付金)「この場合において当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得」、第十五条(失業の認定)「疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかつた場合に」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第六十一条の十二(育児時短就業給付金)については、第一項及び第六項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における育児時短就業給付金の額として算定された額が第十七条第四項第一号に掲げる額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)の百分の五十に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、育児時短就業給付金は、支給しない。
2雇用保険法の第十九条(基本手当の減額)については、合計額が賃金日額の百分の九十五に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
3雇用保険法の第六十一条の七(育児休業給付金)については、この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の九十に相当する額以上であるときは、第一項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、育児休業給付金は、支給しない。
4雇用保険法の第十五条(失業の認定)については、疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかつた場合において、その期間が継続して三日未満であるとき。
5雇用保険法の第五十四条については、基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料が七十二日分以上であるとき(イに該当するときを除く。)。
正解
5.雇用保険法の第五十四条については、基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料が七十二日分以上であるとき(イに該当するときを除く。)。
雇用保険法の第五十四条の根拠文では、該当箇所が「七十二日分」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法の第六十一条の十二(育児時短就業給付金)では「百分の五十」ではなく「百分の八十」とされる。
2 ×雇用保険法の第十九条(基本手当の減額)では「百分の九十五」ではなく「百分の八十」とされる。
3 ×雇用保険法の第六十一条の七(育児休業給付金)では「百分の九十」ではなく「百分の八十」とされる。
4 ×雇用保険法の第十五条(失業の認定)では「三日」ではなく「十五日」とされる。
5 ○雇用保険法の第五十四条の根拠文では、該当箇所が「七十二日分」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0135
