雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第百一条の二の十六(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)「管轄公共職業安定所の長は第百一条の二の七第四号に掲げる者に該当する教」、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「雇入れ支援コース奨励金は次のいずれにも該当する事業主に対して第一号の」、第二十七条(教育訓練支援給付金の受給資格の決定)「管轄公共職業安定所の長は第三項に規定する教育訓練支援給付金の支給に係」、第十七条「前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は当該休業労働者に対して休」、第百二条の三(雇用調整助成金)「出向先事業主が行う事業に当該出向をした者が最初に従事する事業所以下こ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、雇入れ支援コース奨励金は、次のいずれにも該当する事業主に対して、第一号の雇入れに係る計画対象被保険者若しくは支援書対象被保険者又は職業安定局長が定める要件に該当する者(以下この項において「計画対象被保険者等」という。)二十人につき三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る計画対象被保険者等にあっては、四十万円)を支給するものとする。
2雇用保険法施行規則の第二十七条(教育訓練支援給付金の受給資格の決定)については、管轄公共職業安定所の長は、第三項に規定する教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日を定めるに当たっては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して五箇月を超えない範囲で定めなければならない。
3雇用保険法施行規則の第十七条については、前項の規定により支給する通年雇用助成金の額は、当該休業労働者に対して休業期間に支払われた手当(三十日分を限度とする。)の額及び対象期間に支払われた賃金の額の合計額の三分の一(年間を通じた雇用に係る労働者となつた日以後の最初の休業の場合にあっては、二分の一)の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)とする。
4雇用保険法施行規則の第百一条の二の十六(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第四号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、当該支給申請に係る支給単位期間について教育訓練給付金を支給するものとする。
5雇用保険法施行規則の第百二条の三(雇用調整助成金)については、出向先事業主が行う事業に当該出向をした者が最初に従事する事業所(以下この条において「出向先事業所」という。)における当該従事する期間が五箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して一年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所(以下この条において「出向元事業所」という。)に復帰するものであること。
正解
4.雇用保険法施行規則の第百一条の二の十六(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第四号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、当該支給申請に係る支給単位期間について教育訓練給付金を支給するものとする。
雇用保険法施行規則の第百一条の二の十六(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)では「二十人」ではなく「一人」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第二十七条(教育訓練支援給付金の受給資格の決定)では「五箇月」ではなく「一箇月」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第十七条では「三十日分」ではなく「六十日分」とされる。
4 ○雇用保険法施行規則の第百一条の二の十六(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。
5 ×雇用保険法施行規則の第百二条の三(雇用調整助成金)では「五箇月」ではなく「三箇月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0134
