雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:normal
雇用保険法の横断問題として、第百一条の二の十六(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)「管轄公共職業安定所の長は第百一条の二の七第五号又は第六号に掲げる者に」、第六十五条の十(特例高年齢被保険者に対する転勤届の特例)「特例高年齢被保険者はその雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に」、第百十条(特定求職者雇用開発助成金)「イの雇入れの日の前日から起算して要件前の日から一年を経過した日までの」、第百十条(特定求職者雇用開発助成金)「イの雇入れの日の前日から起算して要件前の日から一年を経過した日までの」、第百一条の七(高年齢再就職給付金の支給申請手続)「被保険者は初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは再就職」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第六十五条の十(特例高年齢被保険者に対する転勤届の特例)については、特例高年齢被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して九十日以内に、転勤後の事業所の名称及び所在地並びに被保険者の氏名その他の職業安定局長が定める事項を記載した届書に労働者名簿その他の転勤の事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)については、イの雇入れの日の前日から起算して十二箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
3雇用保険法施行規則の第百一条の二の十六(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第五号又は第六号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、全支給単位期間分の教育訓練給付金の額から既に支給を受けた当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の額を減じて得た額を基礎として、厚生労働大臣の定める方法により算定して得た額を支給するものとする。
4雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)については、イの雇入れの日の前日から起算して二箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
5雇用保険法施行規則の第百一条の七(高年齢再就職給付金の支給申請手続)については、被保険者は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、再就職後の支給対象月の初日から起算して六箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
正解
3.雇用保険法施行規則の第百一条の二の十六(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第五号又は第六号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、全支給単位期間分の教育訓練給付金の額から既に支給を受けた当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の額を減じて得た額を基礎として、厚生労働大臣の定める方法により算定して得た額を支給するものとする。

雇用保険法施行規則の第百一条の二の十六(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法施行規則の第六十五条の十(特例高年齢被保険者に対する転勤届の特例)では「九十日以内」ではなく「十日以内」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)では「十二箇月」ではなく「六箇月」とされる。
3 ○雇用保険法施行規則の第百一条の二の十六(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。
4 ×雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)では「二箇月」ではなく「六箇月」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第百一条の七(高年齢再就職給付金の支給申請手続)では「六箇月」ではなく「四箇月」とされる。

雇用保険法の他の問題

雇用保険法の横断問題として、第百一条の二の十六(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)「管轄公共職業安定所の長は第百一…雇用保険法の横断問題として、第五十四条「基礎期間に納付された印紙保険料のうち第一級印紙保険料及び第二級印紙保」、第六十一条の…雇用保険法の横断問題として、第八十三条(再就職手当の支給)「管轄公共職業安定所の長は受給資格者に対する再就職手当の支給を決定…雇用保険法の横断問題として、第五十二条(給付制限)「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹」、…雇用保険法の横断問題として、第八十五条(常用就職支度手当の支給)「管轄公共職業安定所の長は受給資格者等に対する常用就職支度手…雇用保険法の横断問題として、第十五条(失業の認定)「失業の認定は求職の申込みを受けた公共職業安定所において受給資格者が離」、…雇用保険法の横断問題として、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「#の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算し…雇用保険法の横断問題として、第百一条の二の十四(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)「管轄公共職業安定所の長は教育訓練給…
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

社会保険労務士試験の全問を一問ごとにAI解説つきで。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0133

【社会保険労務士試験】雇用保険法の問題と解答・解説|ukamiru 過去問