雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第百十二条(地域雇用開発助成金)「完了日の翌日から起算して要件ごとに区分した期間の末日における前項第一」、第八十三条の五(就業促進定着手当の支給)「管轄公共職業安定所の長は受給資格者に対する就業促進定着手当の支給を決」、第二十四条(失業の認定日の特例等)「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業」、第百十二条(地域雇用開発助成金)「満了日の翌日から起算して要件ごとに区分した期間中において対象事業所の」、第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)「要件超雇用推進助成金は第一号に該当する事業主に対して第二号に定める額」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第八十三条の五(就業促進定着手当の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する就業促進定着手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して二日以内に就業促進定着手当を支給するものとする。
2雇用保険法施行規則の第二十四条(失業の認定日の特例等)については、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、一月に三回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となつた日を除く。)について行うものとする。
3雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、満了日の翌日から起算して三十年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
4雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)については、七十歳超雇用推進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
5雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第一号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該者の数未満となつたとき。
正解
5.雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第一号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該者の数未満となつたとき。
雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法施行規則の第八十三条の五(就業促進定着手当の支給)では「二日以内」ではなく「七日以内」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第二十四条(失業の認定日の特例等)では「三回」ではなく「一回」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)では「三十年」ではなく「一年」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)では「七十歳」ではなく「六十五歳」とされる。
5 ○雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0115
