雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「#の休暇を付与される計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して要件」、第八十三条(再就職手当の支給)「管轄公共職業安定所の長は受給資格者に対する再就職手当の支給を決定した」、第八十五条(常用就職支度手当の支給)「管轄公共職業安定所の長は受給資格者等に対する常用就職支度手当の支給を」、第八十三条の五(就業促進定着手当の支給)「管轄公共職業安定所の長は受給資格者に対する就業促進定着手当の支給を決」、第百十八条の二(キャリアアップ助成金)「前項第一号に該当する事業主が同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第八十三条(再就職手当の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する再就職手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して二十日以内に再就職手当を支給するものとする。
2雇用保険法施行規則の第八十五条(常用就職支度手当の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する常用就職支度手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して四十五日以内に常用就職支度手当を支給するものとする。
3雇用保険法施行規則の第八十三条の五(就業促進定着手当の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する就業促進定着手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して三十日以内に就業促進定着手当を支給するものとする。
4雇用保険法施行規則の第百十八条の二(キャリアアップ助成金)については、前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行つた場合にあっては、当該事業主に対しては、同項第二号イからニまでに定める額に加え、一の事業所につき五万円(中小企業事業主にあっては、二十万円)を支給するものとする。
5雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、(2)の休暇を付与される計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
正解
5.雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、(2)の休暇を付与される計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法施行規則の第八十三条(再就職手当の支給)では「二十日以内」ではなく「七日以内」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第八十五条(常用就職支度手当の支給)では「四十五日以内」ではなく「七日以内」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第八十三条の五(就業促進定着手当の支給)では「三十日以内」ではなく「七日以内」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百十八条の二(キャリアアップ助成金)では「五万円」ではなく「十五万円」とされる。
5 ○雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0120
