雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:hard
雇用保険法の横断問題として、第百十六条(両立支援等助成金)「前項第一号に規定する中小企業事業主既にこの項に該当するものとして前項」、第百十六条(両立支援等助成金)「前項第一号に該当する中小企業事業主既にこの項に該当するものとして前項」、第九十五条(移転費の返還)「移転費の支給を受けた受給資格者等は公共職業安定所特定地方公共団体若し」、第百十条の三(トライアル雇用助成金)「第一号の雇入れの日の前日から起算して要件前の日から当該雇用関係が終了」、第百二十五条(人材開発支援助成金)「制度導入適用計画を提出した日の前日から起算して要件前の日から都道府県」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)については、前項第一号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして前項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イ又はロに該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、次のいずれかに該当する場合にあっては、当該中小企業事業主については、同項第二号に定める額に加え、五百万円を支給するものとする。
2雇用保険法施行規則の第九十五条(移転費の返還)については、移転費の支給を受けた受給資格者等は、公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介した職業に就かなかつたとき、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けなかつたときは、その事実が確定した日の翌日から起算して二十日以内に移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならない。
3雇用保険法施行規則の第百十条の三(トライアル雇用助成金)については、第一号の雇入れの日の前日から起算して五箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
4雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)については、制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して十二箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((vi)において「基準期間」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
5雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)については、前項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして前項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イ又はロに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあっては、当該中小企業事業主については、同項第二号イ又はロのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
正解
5.雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)については、前項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして前項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イ又はロに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあっては、当該中小企業事業主については、同項第二号イ又はロのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。

雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)の根拠文では、該当箇所が「二万円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)では「五百万円」ではなく「二十万円」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第九十五条(移転費の返還)では「二十日以内」ではなく「十日以内」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第百十条の三(トライアル雇用助成金)では「五箇月」ではなく「六箇月」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)では「十二箇月」ではなく「六箇月」とされる。
5 ○雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)の根拠文では、該当箇所が「二万円」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0125

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