雇用保険法

社会保険労務士試験|第五十二条(給付制限)「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が偽りその他不正の行」、第六十一条(高年…

雇用保険法雇用保険法難易度:hard
雇用保険法の横断問題として、第五十二条(給付制限)「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が偽りその他不正の行」、第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)「当該被保険者を受給資格者と当該被保険者が要件に達した日又は当該支給対」、第六十一条の四(介護休業給付金)「前項のみなし被保険者期間は介護休業同一の対象家族について要件以上の介」、第五十三条(日雇労働求職者給付金の特例)「前号に規定する継続する要件以下基礎期間というのうち後の五月間に第四十」、第三十三条「被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され又は正当な理」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)については、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が七十歳に達した日又は当該支給対象月においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。)を第二十条第一項第一号に規定する基準日とみなして第二十二条第三項及び第四項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間が、五年に満たないとき。
2雇用保険法の第六十一条の四(介護休業給付金)については、前項の「みなし被保険者期間」は、介護休業(同一の対象家族について一回以上の介護休業をした場合にあっては、初回の介護休業とする。)を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条(第二項第三号を除く。)の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
3雇用保険法の第五十二条(給付制限)については、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から三箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。
4雇用保険法の第五十三条(日雇労働求職者給付金の特例)については、前号に規定する継続する四月間(以下「基礎期間」という。)のうち後の五月間に第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
5雇用保険法の第三十三条については、被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後五箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
正解
3.雇用保険法の第五十二条(給付制限)については、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から三箇月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。

雇用保険法の第五十二条(給付制限)の根拠文では、該当箇所が「三箇月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法の第六十一条(高年齢雇用継続基本給付金)では「七十歳」ではなく「六十歳」とされる。
2 ×雇用保険法の第六十一条の四(介護休業給付金)では「一回」ではなく「二回」とされる。
3 ○雇用保険法の第五十二条(給付制限)の根拠文では、該当箇所が「三箇月」である。
4 ×雇用保険法の第五十三条(日雇労働求職者給付金の特例)では「四月間」ではなく「六月間」とされる。
5 ×雇用保険法の第三十三条では「五箇月」ではなく「一箇月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0128

【社会保険労務士試験】第五十二条(給付制限)「日雇労働求職者給付金の支給を受けるこ…|正解「雇用保険法の第五十二条(給付…」|ukamiru 過去問