雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第百十八条(人材確保等支援助成金)「就労環境整備計画の期間の初日の前日から起算して要件前の日から就労環境」、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「#の休暇を付与される支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して要」、第百十八条(人材確保等支援助成金)「雇用管理制度整備等計画の期間の末日の翌日から起算して要件を経過する日」、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「#の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して要件当該」、第九十五条(移転費の返還)「移転費の支給を受けた受給資格者等は公共職業安定所特定地方公共団体若し」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、(2)の休暇を付与される支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して二箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
2雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)については、就労環境整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から就労環境整備計画の期間の末日までの間において、当該計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責に帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
3雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)については、雇用管理制度整備等計画の期間の末日の翌日から起算して十年を経過する日までの期間における当該雇用管理制度の整備等に係る事業所における離職者の数を当該雇用管理制度整備等計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
4雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、(2)の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して十箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
5雇用保険法施行規則の第九十五条(移転費の返還)については、移転費の支給を受けた受給資格者等は、公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介した職業に就かなかつたとき、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けなかつたときは、その事実が確定した日の翌日から起算して四十五日以内に移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならない。
正解
2.雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)については、就労環境整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から就労環境整備計画の期間の末日までの間において、当該計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責に帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)では「二箇月」ではなく「六箇月」とされる。
2 ○雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)の根拠文では、該当箇所が「六箇月」である。
3 ×雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)では「十年」ではなく「一年」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)では「十箇月」ではなく「六箇月」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第九十五条(移転費の返還)では「四十五日以内」ではなく「十日以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0127
