雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)「一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が要件未満であること」、第五十三条(日雇労働求職者給付金の特例)「前号に規定する継続する要件以下基礎期間というのうち後の五月間に第四十」、第六十一条の七(育児休業給付金)「この場合において当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得」、第四十三条(日雇労働被保険者)「日雇労働被保険者が前二月の各月において要件以上同一の事業主の適用事業」、第五十四条「基礎期間に納付された印紙保険料のうち第一級印紙保険料及び第二級印紙保」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第五十三条(日雇労働求職者給付金の特例)については、前号に規定する継続する二月間(以下「基礎期間」という。)のうち後の五月間に第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
2雇用保険法の第六十一条の七(育児休業給付金)については、この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の九十に相当する額以上であるときは、第一項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、育児休業給付金は、支給しない。
3雇用保険法の第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)については、一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。
4雇用保険法の第四十三条(日雇労働被保険者)については、日雇労働被保険者が前二月の各月において一日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。
5雇用保険法の第五十四条については、基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び第二級印紙保険料が十五日分以上であるとき(イに該当するときを除く。)。
正解
3.雇用保険法の第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)については、一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。
雇用保険法の第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)の根拠文では、該当箇所が「二十時間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法の第五十三条(日雇労働求職者給付金の特例)では「二月間」ではなく「六月間」とされる。
2 ×雇用保険法の第六十一条の七(育児休業給付金)では「百分の九十」ではなく「百分の八十」とされる。
3 ○雇用保険法の第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)の根拠文では、該当箇所が「二十時間」である。
4 ×雇用保険法の第四十三条(日雇労働被保険者)では「一日」ではなく「十八日」とされる。
5 ×雇用保険法の第五十四条では「十五日分」ではなく「七十二日分」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0123
