雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第百十二条(地域雇用開発助成金)「満了日の翌日から起算して要件ごとに区分した期間中において対象事業所の」、第百十八条(人材確保等支援助成金)「評価期間の末日の翌日から起算して要件を経過する日までの間における前項」、第百一条の二の十五(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)「管轄公共職業安定所の長は第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教」、第百一条の六(高年齢雇用継続基本給付金の支給)「公共職業安定所長は被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決」、第二十七条(教育訓練支援給付金の受給資格の決定)「管轄公共職業安定所の長は第三項に規定する教育訓練支援給付金の支給に係」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)については、評価期間の末日の翌日から起算して五十年を経過する日までの間における前項第一号ニ(2)の事業所における離職者の数を評価期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、雇用環境・均等局長が定める目標値を達成している事業主であること。
2雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、満了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
3雇用保険法施行規則の第百一条の二の十五(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付金支給対象者に対する特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して四十五日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。
4雇用保険法施行規則の第百一条の六(高年齢雇用継続基本給付金の支給)については、公共職業安定所長は、被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して十四日以内に高年齢雇用継続基本給付金を支給するものとする。
5雇用保険法施行規則の第二十七条(教育訓練支援給付金の受給資格の決定)については、管轄公共職業安定所の長は、第三項に規定する教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日を定めるに当たっては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して十二箇月を超えない範囲で定めなければならない。
正解
2.雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、満了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法施行規則の第百十八条(人材確保等支援助成金)では「五十年」ではなく「一年」とされる。
2 ○雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
3 ×雇用保険法施行規則の第百一条の二の十五(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)では「四十五日以内」ではなく「七日以内」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百一条の六(高年齢雇用継続基本給付金の支給)では「十四日以内」ではなく「七日以内」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第二十七条(教育訓練支援給付金の受給資格の決定)では「十二箇月」ではなく「一箇月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0122
