雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:normal
雇用保険法の横断問題として、第百十六条(両立支援等助成金)「対象被保険者に#に掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が要件以上」、第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)「支給申請を行つた日の前日において当該事業主に要件以上継続して雇用され」、第十七条の三(未支給失業等給付の支給手続)「死亡者に係る公共職業安定所の長は未支給給付請求者に対する失業等給付の」、第百十二条(地域雇用開発助成金)「完了日の翌日から起算して要件ごとに区分した期間の末日における前項第一」、第百二十五条(人材開発支援助成金)「職業訓練の総訓練時間数を要件当たりの時間数に換算した時間数が四百二十」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)については、対象被保険者に(1)に掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上である中小企業事業主であること。
2雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)については、支給申請を行つた日の前日において、当該事業主に十五年以上継続して雇用されている者であって六十歳以上の被保険者(以下この条において「対象被保険者」という。)((1)の措置の対象となる者に限る。)が一人以上いること。
3雇用保険法施行規則の第十七条の三(未支給失業等給付の支給手続)については、死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者に対する失業等給付の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して十日以内に当該失業等給付を支給するものとする。
4雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、完了日の翌日から起算して六年ごとに区分した期間の末日における前項第一号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該者の数未満となつたとき。
5雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)については、職業訓練の総訓練時間数を五箇月当たりの時間数に換算した時間数が四百二十五時間以上であること。
正解
1.雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)については、対象被保険者に(1)に掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上である中小企業事業主であること。

雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)の根拠文では、該当箇所が「五日」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)の根拠文では、該当箇所が「五日」である。
2 ×雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)では「十五年」ではなく「一年」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第十七条の三(未支給失業等給付の支給手続)では「十日以内」ではなく「七日以内」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)では「六年」ではなく「一年」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)では「五箇月」ではなく「六箇月」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0121

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