雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:hard
雇用保険法の横断問題として、第百一条の六(高年齢雇用継続基本給付金の支給)「公共職業安定所長は被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決」、第百一条の三十(育児休業給付金の支給申請手続)「公共職業安定所長は前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当た」、第十七条の三(未支給失業等給付の支給手続)「死亡者に係る公共職業安定所の長は未支給給付請求者に対する失業等給付の」、第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)「被保険者は前項の規定にかかわらず職業安定局長が定めるところにより同項」、第百十二条(地域雇用開発助成金)「完了日の翌日から起算して要件ごとに区分した期間の末日における前項第二」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百一条の三十(育児休業給付金の支給申請手続)については、公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たっては、一又は連続する二の支給単位期間について、当該支給単位期間の初日から起算して十箇月を経過する日の属する月の末日までの範囲で定めなければならない。
2雇用保険法施行規則の第十七条の三(未支給失業等給付の支給手続)については、死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者に対する失業等給付の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して九十日以内に当該失業等給付を支給するものとする。
3雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)については、被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類(五十五歳到達時等賃金証明書を除く。)を添えないことができる。
4雇用保険法施行規則の第百一条の六(高年齢雇用継続基本給付金の支給)については、公共職業安定所長は、被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に高年齢雇用継続基本給付金を支給するものとする。
5雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、完了日の翌日から起算して六年ごとに区分した期間の末日における前項第二号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該労働者の数未満となつたとき。
正解
4.雇用保険法施行規則の第百一条の六(高年齢雇用継続基本給付金の支給)については、公共職業安定所長は、被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に高年齢雇用継続基本給付金を支給するものとする。

雇用保険法施行規則の第百一条の六(高年齢雇用継続基本給付金の支給)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法施行規則の第百一条の三十(育児休業給付金の支給申請手続)では「十箇月」ではなく「四箇月」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第十七条の三(未支給失業等給付の支給手続)では「九十日以内」ではなく「七日以内」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)では「五十五歳」ではなく「六十歳」とされる。
4 ○雇用保険法施行規則の第百一条の六(高年齢雇用継続基本給付金の支給)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。
5 ×雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)では「六年」ではなく「一年」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0119

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