雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:normal
雇用保険法の横断問題として、第百一条の四十八(育児時短就業給付金の支給申請手続)「公共職業安定所長は前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当た」、第二十四条(失業の認定日の特例等)「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業」、第百条(広域求職活動費の支給)「管轄公共職業安定所の長は受給資格者等に対する広域求職活動費の支給を決」、第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)「被保険者は前項の規定にかかわらず職業安定局長が定めるところにより同項」、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「#の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して要件当該」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第二十四条(失業の認定日の特例等)については、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、一月に六回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となつた日を除く。)について行うものとする。
2雇用保険法施行規則の第百条(広域求職活動費の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する広域求職活動費の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して三十日以内に広域求職活動費を支給するものとする。
3雇用保険法施行規則の第百一条の四十八(育児時短就業給付金の支給申請手続)については、公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たっては、一又は連続する二の支給対象月について、当該支給対象月の初日から起算して四箇月を超えない範囲で定めなければならない。
4雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)については、被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類(十六歳到達時等賃金証明書を除く。)を添えないことができる。
5雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、(2)の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して二箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
正解
3.雇用保険法施行規則の第百一条の四十八(育児時短就業給付金の支給申請手続)については、公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たっては、一又は連続する二の支給対象月について、当該支給対象月の初日から起算して四箇月を超えない範囲で定めなければならない。

雇用保険法施行規則の第百一条の四十八(育児時短就業給付金の支給申請手続)の根拠文では、該当箇所が「四箇月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法施行規則の第二十四条(失業の認定日の特例等)では「六回」ではなく「一回」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第百条(広域求職活動費の支給)では「三十日以内」ではなく「七日以内」とされる。
3 ○雇用保険法施行規則の第百一条の四十八(育児時短就業給付金の支給申請手続)の根拠文では、該当箇所が「四箇月」である。
4 ×雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)では「十六歳」ではなく「六十歳」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)では「二箇月」ではなく「六箇月」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0118

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