雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:hard
雇用保険法の横断問題として、第百二十五条(人材開発支援助成金)「その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため労働協約又は就業規則」、第百二条の三(雇用調整助成金)「出向先事業主が行う事業に当該出向をした者が最初に従事する事業所以下こ」、第六十五条の十(特例高年齢被保険者に対する転勤届の特例)「特例高年齢被保険者はその雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に」、第百十条(特定求職者雇用開発助成金)「イの雇入れの日の前日から起算して要件前の日から一年を経過した日までの」、第百十八条の二(キャリアアップ助成金)「第六項第一号に該当する事業主が労働協約又は就業規則に定めるところによ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百二条の三(雇用調整助成金)については、出向先事業主が行う事業に当該出向をした者が最初に従事する事業所(以下この条において「出向先事業所」という。)における当該従事する期間が一箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して一年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所(以下この条において「出向元事業所」という。)に復帰するものであること。
2雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)については、その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、自発的職業能力開発を受けるために必要な三十日以上の休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
3雇用保険法施行規則の第六十五条の十(特例高年齢被保険者に対する転勤届の特例)については、特例高年齢被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して二十日以内に、転勤後の事業所の名称及び所在地並びに被保険者の氏名その他の職業安定局長が定める事項を記載した届書に労働者名簿その他の転勤の事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
4雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)については、イの雇入れの日の前日から起算して二箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
5雇用保険法施行規則の第百十八条の二(キャリアアップ助成金)については、第六項第一号に該当する事業主が、労働協約又は就業規則に定めるところにより、同号ハの措置に係る有期契約労働者等について、昇給制度を整備する措置を講じたときは、当該事業主に対しては、同項第二号イからニまでに定める額に加え、一の事業所につき二百万円(中小企業事業主にあっては、二十万円)を支給するものとする。
正解
2.雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)については、その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、自発的職業能力開発を受けるために必要な三十日以上の休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。

雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)の根拠文では、該当箇所が「三十日」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法施行規則の第百二条の三(雇用調整助成金)では「一箇月」ではなく「三箇月」とされる。
2 ○雇用保険法施行規則の第百二十五条(人材開発支援助成金)の根拠文では、該当箇所が「三十日」である。
3 ×雇用保険法施行規則の第六十五条の十(特例高年齢被保険者に対する転勤届の特例)では「二十日以内」ではなく「十日以内」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百十条(特定求職者雇用開発助成金)では「二箇月」ではなく「六箇月」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第百十八条の二(キャリアアップ助成金)では「二百万円」ではなく「十五万円」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0117

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