雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第十五条(失業の認定)「疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかつた場合に」、第三十二条(給付制限)「受給資格者が正当な理由がなく厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業」、第五十二条(給付制限)「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹」、第六十一条の十二(育児時短就業給付金)「第一項及び第六項の規定にかかわらず同項の規定により支給対象月における」、第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)「一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が要件未満であること」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第十五条(失業の認定)については、疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかつた場合において、その期間が継続して十五日未満であるとき。
2雇用保険法の第三十二条(給付制限)については、受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して三箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
3雇用保険法の第五十二条(給付制限)については、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して二十日間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。
4雇用保険法の第六十一条の十二(育児時短就業給付金)については、第一項及び第六項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における育児時短就業給付金の額として算定された額が第十七条第四項第一号に掲げる額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)の百分の二十五に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、育児時短就業給付金は、支給しない。
5雇用保険法の第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)については、一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が二時間未満であること。
正解
1.雇用保険法の第十五条(失業の認定)については、疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかつた場合において、その期間が継続して十五日未満であるとき。
雇用保険法の第十五条(失業の認定)の根拠文では、該当箇所が「十五日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○雇用保険法の第十五条(失業の認定)の根拠文では、該当箇所が「十五日」である。
2 ×雇用保険法の第三十二条(給付制限)では「三箇月」ではなく「一箇月」とされる。
3 ×雇用保険法の第五十二条(給付制限)では「二十日間」ではなく「七日間」とされる。
4 ×雇用保険法の第六十一条の十二(育児時短就業給付金)では「百分の二十五」ではなく「百分の八十」とされる。
5 ×雇用保険法の第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)では「二時間」ではなく「二十時間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0116
