雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:hard
雇用保険法の横断問題として、第百十六条(両立支援等助成金)「第十四項第一号に該当する中小企業事業主既にこの項に該当するものとして」、第百十八条の二(キャリアアップ助成金)「第六項第一号に該当する事業主が労働協約又は就業規則に定めるところによ」、第九十五条(移転費の返還)「移転費の支給を受けた受給資格者等は公共職業安定所特定地方公共団体若し」、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「#の再就職援助計画の対象となる被保険者短期雇用特例被保険者及び日雇労」、第百十条の三(トライアル雇用助成金)「第一号の雇入れの日の前日から起算して要件前の日から当該雇用関係が終了」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百十八条の二(キャリアアップ助成金)については、第六項第一号に該当する事業主が、労働協約又は就業規則に定めるところにより、同号ハの措置に係る有期契約労働者等について、昇給制度を整備する措置を講じたときは、当該事業主に対しては、同項第二号イからニまでに定める額に加え、一の事業所につき三十万円(中小企業事業主にあっては、二十万円)を支給するものとする。
2雇用保険法施行規則の第九十五条(移転費の返還)については、移転費の支給を受けた受給資格者等は、公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介した職業に就かなかつたとき、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けなかつたときは、その事実が確定した日の翌日から起算して二十日以内に移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならない。
3雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)については、第十四項第一号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして第十四項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イ又はロに該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、次のいずれかに該当する場合にあっては、当該中小企業事業主については、同項第二号に定める額に加え、二十万円を支給するものとする。
4雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、(1)の再就職援助計画の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びに当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六年未満である者及び当該事業主の事業所への復帰の見込みがある者(次号においてこれらの者を「短期雇用特例被保険者等」という。)を除く。以下「計画対象被保険者」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を(1)の再就職援助計画に記載した事業主であること。
5雇用保険法施行規則の第百十条の三(トライアル雇用助成金)については、第一号の雇入れの日の前日から起算して二箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
正解
3.雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)については、第十四項第一号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして第十四項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イ又はロに該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、次のいずれかに該当する場合にあっては、当該中小企業事業主については、同項第二号に定める額に加え、二十万円を支給するものとする。

雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)の根拠文では、該当箇所が「二十万円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法施行規則の第百十八条の二(キャリアアップ助成金)では「三十万円」ではなく「十五万円」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第九十五条(移転費の返還)では「二十日以内」ではなく「十日以内」とされる。
3 ○雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)の根拠文では、該当箇所が「二十万円」である。
4 ×雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)では「六年」ではなく「一年」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第百十条の三(トライアル雇用助成金)では「二箇月」ではなく「六箇月」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0113

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