雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:hard
雇用保険法の横断問題として、第三十条(支給方法及び支給期日)「基本手当は厚生労働省令で定めるところにより要件に一回失業の認定を受け」、第十五条(失業の認定)「失業の認定は求職の申込みを受けた公共職業安定所において受給資格者が離」、第六十一条の十(出生後休業支援給付金)「当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について出生後休業をした」、第五十六条(日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)「日雇労働被保険者が二月の各月において要件以上同一の事業主の適用事業に」、第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)「一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が要件未満であること」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第十五条(失業の認定)については、失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して十二週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする。
2雇用保険法の第三十条(支給方法及び支給期日)については、基本手当は、厚生労働省令で定めるところにより、四週間に一回、失業の認定を受けた日分を支給するものとする。
3雇用保険法の第六十一条の十(出生後休業支援給付金)については、当該被保険者の配偶者が当該出生後休業に係る子について出生後休業をしたとき(当該配偶者が当該子の出生の日から起算して一週間を経過する日の翌日までの期間内にした出生後休業の日数が通算して十四日以上であるときに限る。)。
4雇用保険法の第五十六条(日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)については、日雇労働被保険者が二月の各月において三十日以上同一の事業主の適用事業に雇用され、その翌月以後において離職した場合には、その二月を第十四条の規定による被保険者期間の二箇月として計算することができる。
5雇用保険法の第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)については、一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が三十二時間未満であること。
正解
2.雇用保険法の第三十条(支給方法及び支給期日)については、基本手当は、厚生労働省令で定めるところにより、四週間に一回、失業の認定を受けた日分を支給するものとする。

雇用保険法の第三十条(支給方法及び支給期日)の根拠文では、該当箇所が「四週間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法の第十五条(失業の認定)では「十二週間」ではなく「四週間」とされる。
2 ○雇用保険法の第三十条(支給方法及び支給期日)の根拠文では、該当箇所が「四週間」である。
3 ×雇用保険法の第六十一条の十(出生後休業支援給付金)では「一週間」ではなく「八週間」とされる。
4 ×雇用保険法の第五十六条(日雇労働被保険者であつた者に係る被保険者期間等の特例)では「三十日」ではなく「十八日」とされる。
5 ×雇用保険法の第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)では「三十二時間」ではなく「二十時間」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0112

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