雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第五十条(日雇労働求職者給付金の支給日数等)「日雇労働求職者給付金は日雇労働被保険者が失業した日の属する月における」、第三十二条(給付制限)「受給資格者が正当な理由がなく厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業」、第四十条(特例一時金)「特例一時金の額は特例受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者と」、第十九条(基本手当の減額)「その収入の一日分に相当する額収入の総額を基礎日数で除して得た額をいう」、第六十条の二(教育訓練給付金)「教育訓練給付金の額は教育訓練給付金支給対象者が第一項に規定する教育訓」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第三十二条(給付制限)については、受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して十箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
2雇用保険法の第五十条(日雇労働求職者給付金の支給日数等)については、日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前二月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して二十八日分以下であるときは、通算して十三日分を限度として支給し、その者について納付されている印紙保険料が通算して二十八日分を超えているときは、通算して、二十八日分を超える四日分ごとに一日を十三日に加えて得た日数分を限度として支給する。
3雇用保険法の第四十条(特例一時金)については、特例一時金の額は、特例受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の二日分(第三項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が三十日に満たない場合には、その日数に相当する日数分)とする。
4雇用保険法の第十九条(基本手当の減額)については、その収入の一日分に相当する額(収入の総額を基礎日数で除して得た額をいう。)から千二百八十二円(その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「控除額」という。)を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の百分の七十五に相当する額を超えないとき基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
5雇用保険法の第六十条の二(教育訓練給付金)については、教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金支給対象者が第一項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に百分の三以上百分の八十以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。
正解
2.雇用保険法の第五十条(日雇労働求職者給付金の支給日数等)については、日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前二月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して二十八日分以下であるときは、通算して十三日分を限度として支給し、その者について納付されている印紙保険料が通算して二十八日分を超えているときは、通算して、二十八日分を超える四日分ごとに一日を十三日に加えて得た日数分を限度として支給する。
雇用保険法の第五十条(日雇労働求職者給付金の支給日数等)の根拠文では、該当箇所が「二月間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法の第三十二条(給付制限)では「十箇月」ではなく「一箇月」とされる。
2 ○雇用保険法の第五十条(日雇労働求職者給付金の支給日数等)の根拠文では、該当箇所が「二月間」である。
3 ×雇用保険法の第四十条(特例一時金)では「二日分」ではなく「三十日分」とされる。
4 ×雇用保険法の第十九条(基本手当の減額)では「百分の七十五」ではなく「百分の八十」とされる。
5 ×雇用保険法の第六十条の二(教育訓練給付金)では「百分の三」ではなく「百分の二十」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0097
