雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「雇入れ支援コース奨励金は次のいずれにも該当する事業主に対して第一号の」、第百十六条(両立支援等助成金)「第三項第一号ロに規定する特定事業主既にこの項に該当するものとして第三」、第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)「無期雇用転換計画に基づく措置として労働協約又は就業規則その他これに準」、第百十二条(地域雇用開発助成金)「対象事業所の設置又は整備に伴いiに掲げる日からiiに掲げる日までの間」、第百十条の三(トライアル雇用助成金)「第一号の雇入れの日の前日から起算して要件前の日から当該雇用関係が終了」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)については、第三項第一号ロに規定する特定事業主(既にこの項に該当するものとして第三項の規定による支給を受けた特定事業主を除く。)が、同号ロに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、認定特定事業主である場合にあっては、当該認定特定事業主については、第三項第二号ロに定める額に加え、十万円を支給するものとする。
2雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)については、無期雇用転換計画に基づく措置として、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、その雇用する対象有期契約労働者が、同種の業務に従事する期間の定めのない労働契約を締結する労働者に適用される定年(四十五歳以上である場合にあっては、六十五歳)と同じ年齢に達する前に、当該対象有期契約労働者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者に転換させた事業主であること。
3雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、対象事業所の設置又は整備に伴い、(i)に掲げる日から(ii)に掲げる日までの間(以下この項において「対象期間」という。)において、沖縄県の区域内に居住する三十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。以下この項において「沖縄若年求職者」という。)を継続して雇用する労働者として二十人以上雇い入れる事業主であること。
4雇用保険法施行規則の第百十条の三(トライアル雇用助成金)については、第一号の雇入れの日の前日から起算して二箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
5雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、雇入れ支援コース奨励金は、次のいずれにも該当する事業主に対して、第一号の雇入れに係る計画対象被保険者若しくは支援書対象被保険者又は職業安定局長が定める要件に該当する者(以下この項において「計画対象被保険者等」という。)一人につき三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る計画対象被保険者等にあっては、四十万円)を支給するものとする。
正解
5.雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、雇入れ支援コース奨励金は、次のいずれにも該当する事業主に対して、第一号の雇入れに係る計画対象被保険者若しくは支援書対象被保険者又は職業安定局長が定める要件に該当する者(以下この項において「計画対象被保険者等」という。)一人につき三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る計画対象被保険者等にあっては、四十万円)を支給するものとする。
雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法施行規則の第百十六条(両立支援等助成金)では「十万円」ではなく「十五万円」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)では「四十五歳以上」ではなく「六十五歳以上」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)では「二十人以上」ではなく「三人以上」とされる。
4 ×雇用保険法施行規則の第百十条の三(トライアル雇用助成金)では「二箇月」ではなく「六箇月」とされる。
5 ○雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0105
