雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第八十三条の五(就業促進定着手当の支給)「管轄公共職業安定所の長は受給資格者に対する就業促進定着手当の支給を決」、第百一条の六(高年齢雇用継続基本給付金の支給)「公共職業安定所長は被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決」、第百一条の二の十三(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)「管轄公共職業安定所の長は前項第一号に規定する支給申請を行うべき期間を」、第十七条の三(未支給失業等給付の支給手続)「死亡者に係る公共職業安定所の長は未支給給付請求者に対する失業等給付の」、第百十二条(地域雇用開発助成金)「完了日の翌日から起算して要件ごとに区分した期間の末日における前項第一」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百一条の六(高年齢雇用継続基本給付金の支給)については、公共職業安定所長は、被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して二日以内に高年齢雇用継続基本給付金を支給するものとする。
2雇用保険法施行規則の第百一条の二の十三(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)については、管轄公共職業安定所の長は、前項第一号に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たっては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して十箇月を超えない範囲で定めなければならない。
3雇用保険法施行規則の第八十三条の五(就業促進定着手当の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する就業促進定着手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に就業促進定着手当を支給するものとする。
4雇用保険法施行規則の第十七条の三(未支給失業等給付の支給手続)については、死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者に対する失業等給付の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して五日以内に当該失業等給付を支給するものとする。
5雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)については、完了日の翌日から起算して五年ごとに区分した期間の末日における前項第一号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該者の数未満となつたとき。
正解
3.雇用保険法施行規則の第八十三条の五(就業促進定着手当の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する就業促進定着手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に就業促進定着手当を支給するものとする。
雇用保険法施行規則の第八十三条の五(就業促進定着手当の支給)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法施行規則の第百一条の六(高年齢雇用継続基本給付金の支給)では「二日以内」ではなく「七日以内」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第百一条の二の十三(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)では「十箇月」ではなく「一箇月」とされる。
3 ○雇用保険法施行規則の第八十三条の五(就業促進定着手当の支給)の根拠文では、該当箇所が「七日以内」である。
4 ×雇用保険法施行規則の第十七条の三(未支給失業等給付の支給手続)では「五日以内」ではなく「七日以内」とされる。
5 ×雇用保険法施行規則の第百十二条(地域雇用開発助成金)では「五年」ではなく「一年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0108
