雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第四十条(特例一時金)「特例一時金の額は特例受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者と」、第六十条の三(教育訓練休暇給付金)「休暇開始日前要件当該期間に疾病負傷その他厚生労働省令で定める理由によ」、第四十三条(日雇労働被保険者)「日雇労働被保険者が前二月の各月において要件以上同一の事業主の適用事業」、第五十二条(給付制限)「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹」、第二十一条(待期)「基本手当は受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第六十条の三(教育訓練休暇給付金)については、休暇開始日前十五年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた一般被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))におけるみなし被保険者期間が、通算して十二箇月に満たないとき。
2雇用保険法の第四十条(特例一時金)については、特例一時金の額は、特例受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の三十日分(第三項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が三十日に満たない場合には、その日数に相当する日数分)とする。
3雇用保険法の第四十三条(日雇労働被保険者)については、日雇労働被保険者が前二月の各月において三十日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。
4雇用保険法の第五十二条(給付制限)については、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して六十日間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。
5雇用保険法の第二十一条(待期)については、基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して十五日に満たない間は、支給しない。
正解
2.雇用保険法の第四十条(特例一時金)については、特例一時金の額は、特例受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の三十日分(第三項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が三十日に満たない場合には、その日数に相当する日数分)とする。
雇用保険法の第四十条(特例一時金)の根拠文では、該当箇所が「三十日分」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法の第六十条の三(教育訓練休暇給付金)では「十五年間」ではなく「二年間」とされる。
2 ○雇用保険法の第四十条(特例一時金)の根拠文では、該当箇所が「三十日分」である。
3 ×雇用保険法の第四十三条(日雇労働被保険者)では「三十日」ではなく「十八日」とされる。
4 ×雇用保険法の第五十二条(給付制限)では「六十日間」ではなく「七日間」とされる。
5 ×雇用保険法の第二十一条(待期)では「十五日」ではなく「七日」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0107
