雇用保険法

社会保険労務士試験雇用保険法」の問題

雇用保険法雇用保険法難易度:normal
雇用保険法の横断問題として、第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)「支給申請を行つた日の前日において対象被保険者#の措置の対象となる者に」、第百二条の五(早期再就職支援等助成金)「#の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して要件当該計」、第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)「公共職業安定所長は前項に規定する支給申請を行うべき月を定めるに当たっ」、第百一条の二の二十七(教育訓練休暇給付金の支給)「管轄公共職業安定所の長は教育訓練休暇給付金支給対象者に対して教育訓練」、第四十三条(基本手当の支給の特例)「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)については、(2)の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して五箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
2雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)については、公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき月を定めるに当たっては、一又は連続する二の支給対象月について、当該支給対象月の初日から起算して十二箇月を超えない範囲で定めなければならない。
3雇用保険法施行規則の第百一条の二の二十七(教育訓練休暇給付金の支給)については、管轄公共職業安定所の長は、教育訓練休暇給付金支給対象者に対して教育訓練休暇取得の認定を行つたときは、その日の翌日から起算して十五日以内に当該認定に係る日分の教育訓練休暇給付金を支給するものとする。
4雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)については、支給申請を行つた日の前日において、対象被保険者((2)の措置の対象となる者に限る。)が一人以上いること。
5雇用保険法施行規則の第四十三条(基本手当の支給の特例)については、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本手当は、一月に四回支給するものとする。
正解
4.雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)については、支給申請を行つた日の前日において、対象被保険者((2)の措置の対象となる者に限る。)が一人以上いること。

雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)の根拠文では、該当箇所が「一人以上」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×雇用保険法施行規則の第百二条の五(早期再就職支援等助成金)では「五箇月」ではなく「六箇月」とされる。
2 ×雇用保険法施行規則の第百一条の五(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)では「十二箇月」ではなく「四箇月」とされる。
3 ×雇用保険法施行規則の第百一条の二の二十七(教育訓練休暇給付金の支給)では「十五日以内」ではなく「七日以内」とされる。
4 ○雇用保険法施行規則の第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)の根拠文では、該当箇所が「一人以上」である。
5 ×雇用保険法施行規則の第四十三条(基本手当の支給の特例)では「四回」ではなく「一回」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0109

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