雇用保険法
社会保険労務士試験「雇用保険法」の問題
雇用保険法の横断問題として、第五十三条(日雇労働求職者給付金の特例)「基礎期間の最後の月の翌月以後要件申出をした日が当該二月の期間内にある」、第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)「一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が要件未満であること」、第三十二条(給付制限)「受給資格者訓練延長給付個別延長給付広域延長給付又は全国延長給付を受け」、第六十一条の七(育児休業給付金)「この場合において当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得」、第四十条(特例一時金)「特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は離職の日の翌日から起」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1雇用保険法の第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)については、一の事業主の適用事業における一週間の所定労働時間が十時間未満であること。
2雇用保険法の第三十二条(給付制限)については、受給資格者(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して四箇月間は、基本手当を支給しない。
3雇用保険法の第六十一条の七(育児休業給付金)については、この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の七十に相当する額以上であるときは、第一項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、育児休業給付金は、支給しない。
4雇用保険法の第四十条(特例一時金)については、特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して三箇月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
5雇用保険法の第五十三条(日雇労働求職者給付金の特例)については、基礎期間の最後の月の翌月以後二月間(申出をした日が当該二月の期間内にあるときは、同日までの間)に第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
正解
5.雇用保険法の第五十三条(日雇労働求職者給付金の特例)については、基礎期間の最後の月の翌月以後二月間(申出をした日が当該二月の期間内にあるときは、同日までの間)に第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
雇用保険法の第五十三条(日雇労働求職者給付金の特例)の根拠文では、該当箇所が「二月間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×雇用保険法の第三十七条の五(高年齢被保険者の特例)では「十時間」ではなく「二十時間」とされる。
2 ×雇用保険法の第三十二条(給付制限)では「四箇月」ではなく「一箇月」とされる。
3 ×雇用保険法の第六十一条の七(育児休業給付金)では「百分の七十」ではなく「百分の八十」とされる。
4 ×雇用保険法の第四十条(特例一時金)では「三箇月」ではなく「六箇月」とされる。
5 ○雇用保険法の第五十三条(日雇労働求職者給付金の特例)の根拠文では、該当箇所が「二月間」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-koyo-t-0110
